新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
コラム - 最新エントリー
1 会社の利益と職業選択の自由のせめぎあい
(1)安倍政権が安定し、今後の政治課題として雇用改革が論点の一つになってくると考えられています。終身雇用制が崩れ、雇用が流動化していくことになるのでしょうか。
会社としては「問題社員」に辞めてもらいやすくなることは好ましいでしょうが、優秀な社員まで退社してしまうのは考え物でしょう。優秀な社員であればあるほど退社後は今までのキャリアを生かして同じ業種で一旗あげたいと考えるはずです。
今後、退職後の競業避止義務特約を締結するかどうか十分な検討を必要とする例が増えてくると思われます。
(2)もっとも、みなさんご存知の通り、退職後の社員には職業選択の自由があります。職業選択の自由は憲法に規定されている人権です。
そのため、会社と元社員が退職後の競業避止義務特約を締結したとしても簡単に有効になるわけではありません。
2 裁判例の考え方
(1)不正競争防止法で規定されている範囲内のことを定めたにすぎない場合(例えば「営業秘密」の持ち出し)の特約は原則として有効になると考えられます。(不正競争防止法の具体例については以前より当コラムで紹介しておりますので、こちらをご覧ください)
問題は、不正競争防止法で定める範囲を超えて新たに競業避止義務を作り出してしまったような場合です。
このような場合、裁判例の考え方からすれば、使用者の確保しようとする利益と労働者が受ける不利益とを比較して、制限の範囲が合理的だと判断される限度でしか有効だと認められません。
具体的には、退職前の地位と役職(地位が高いか)、競業行為の態様(地位を利用しているか)、競業が禁止される職種・業種の範囲、期間、地域が限定されているか、代償措置の有無などを基準にして判断されることになります。
(2)会社の方に、期間や地域が限定されている必要があります、というお話をすると、では何年なら良いのか、と聞かれることがあります。
しかし、競業避止義務を退職後2年に限定している例について、長いと判断した裁判例も短いと判断した裁判例もあります。
もちろん、短ければ短いほど特約の有効性は高まりやすくなることになりますが、裁判例はそれだけで判断しているわけではないということです。
(3)退職後の競業避止義務を有効と判断した主な裁判例を挙げると次の通りです。
東京地裁平成19年4月24日判決(ヤマダ電機事件)は、元従業員が全社的な営 業方針、経営戦略等を知ることができる地位にいたことなどを重視していると一般的に考えられています(期間は1年間)。
東京地裁平成16年9月22日決定(ト―レラザールコミュニケーションズ事件)は、代表者に次ぐ高額給与を支給されていたことや会社のノウハウが利用されてしまえば価格競争を展開することで取引を奪うことが容易であることなどを判示しています(期間は2年間)
東京地裁平成14年8月30日判決(ダイオーズサービシーズ事件)は、市場支配するためには相応の費用を要することなどを判示しています(退職後の秘密保持義務を前提として、期間は2年間、区域は隣接都道府県、職種はマット・モップレンタル類のレンタル事業、態様は顧客収奪行為に限定)。
東京高裁平成12年7月12日判決(関東ライティング事件)は、長時間経費をかけて営業して始めて利益を得られる業態であることなどを判断の要素としています(期間は6ヶ月、対象は得意先に限定)。
(4)以上の裁判例からわかることは、裁判所は決して2年間なら無効だが1年間なら有効というように画一的に判断しているわけではなく、会社が当該競業避止義務特約を必要とする理由と元従業員の不利益を比較考量して判断しているということです。
3 会社の対策
(1)会社の対策で重要なこととして、まずは、退社時に有効な競業避止義務特約にするよう努力することです。
何も考えず単に競業避止義務を負わせたとしても無効になることは火を見るよりも明らかです。
後で使えるものにするためにも実態に合わせて作成する必要があります。
(2)仮に裁判をせざるを得ないような事情になったときは、当該競業避止義務特約が必要な理由をしっかりと立証していくことです。2年で短いから有効です、などという主張だけしていてもあまり意味がないと思います。
特約の必要性と比較して元従業員の不利益がそれほど大したものではないと立証できるかどうかがポイントです。
(今回の記事は岡本直也弁護士が担当しております。)
1 破産手続利用の思惑と実態
(1) 末期的状況での事業譲渡の思惑
事業譲渡を考察の中心にしますと、少しでも金に変えたいという切羽詰まったものを除き、民事再生を含む破産手続を利用される方々の意図は、次のように把握されるでしょう。要は会社が赤字で破産手続をとらざるを得ないものの、ある部門を営業譲渡して本体は民事再生により企業再生を図る通常の場合、或いは破産会社の中心的な部分を別会社に移して別会社で営業を継続したいというずるい意図が見え隠れするもの。つまり企業の看板となる会社名、人材、ノウハウ、特許権、一部の営業部門或いは重要設備等何でも営業譲渡できます。ですから営業譲渡をコラムの中心にしても経営権を巡る紹介材料に事欠きません。しかし経営の継続ではなく、労働環境の保全のみを考えて事業譲渡をした事件も経験しております。
以前、本コラムでも紹介しましたが、私が顧問であった中規模の病院を、そっくりそのまま全国的に展開する大医療機関に対して営業譲渡した事案は、看護師等多数の労働者の職場環境の維持が目的でした。経営者はきれいさっぱり破産により清算されました。本事案は産業再生機構の公開ネットにて事業譲渡の見本として閲覧できるようになっていると以前コラムで紹介しておりますが、上記の目的まで記載されていて驚きます。
(2) 事業拡大という思惑
他方事業譲渡を受ける全国的な大医療機関にとっては、まさしく事業拡大というM&Aそのものです。同じく関与するのなら、M&Aをする側にいたいと「変なアカデミック」志望の方には喜ばれるコラムになるのではないかと邪推(?)しておりますが、とんでもない。弁護士の業務としては事業譲渡をする側の業務こそ圧倒的に難しく、且つ弁護士の関与の仕方だけで事件の成否を分けます。M&Aの契約書チェック作業などは面倒なだけのつまらない実務作業だと思います。
(3) 逆に会社破綻の懸念がなかった珍しいパターン
パターンで紹介した?の案件は、会社破綻の懸念はなかったと言っても過言ではない破産事件です。しかし「思惑」と言う意図が、あからさまで「会社支配権の意味」を強く認識させられる事件です。
親会社(巨大企業)である関係会社からの資金援助は厚く、従来の資本構成からは一括返済を迫られる状況などありませんでした。整理する側の主張される建前は不採算部門の整理でした。しかしそうであるなら、会社法などの法的手段により、穏健に話し合いでなされるのが常識的で、通常そのようにして整理されます。その意味では、?のパターンは特殊であり、週刊誌の格好の標的にもならざるをえない側面がありました。すなわちこのような珍しい案件は、親会社の経営権を巡る深刻な紛争の渦中にあって、商法による穏当な手法を採用できない煮詰まった状況があったのです。?の事案は、次回再度紹介しますが、破産手続によって、やみくもに整理してしまった案件です。
他の弁護士先生がお書きになる企業小説に出てくるような悲喜こもごもの話もありました。就職面接に来てくれた方々の興味には応えられそうです。巨大企業といえども所詮人が経営するものですから、紛争の根の深さとして事実は小説よりも奇なりと言えましょう。
2 破産手続と民事再生手続の区分
(1) 東京地裁運用の詳細説明
営業を継続することを目的とする場合には、民事再生の申立により会社を存続させて手続を進めるのが無難な方法であります。営業している会社を譲渡するのですから、破産申立のように申立と同時に営業の停止をしては企業価値を損ねるだけです。もちろん事前に譲渡相手との交渉があったとしましても債権者から詐害行為或いは破産の申立をされるなどのリスクが残り、問題は残されたままです。前回のコラムでは書きたいことが多すぎて、東京地方裁判所の運用の紹介が不十分でした。当該案件は、営業譲渡を前提にして、最終的には破綻会社を破産にして会社清算をするが、その場合であっても企業価値を損ねないように営業活動を存続させる必要があった特殊な場合であります。東京地裁の取扱いはこのような事案は破産部(20部)でなく商事部(8部)とするのが慣行です。前回、調査委員として任命され、破産と民事再生双方の申立を検討後、保全管理人の任命という破産手続のみで進行させる方法の紹介をしました。結論として、破産となるのですから、この運用のほうが実際に適しております。本事案は、民事再生と破産という二つの申立が併存し、両陣営のそれぞれの思惑が見え隠れする特殊な案件ではありました。私は、裁判所の意向に従い、破産法による保全管理人制度にて事件を終了させました。
(2) 保全管理人制度
保全管理人制度の紹介をしましょう。保全管理人は破産法でも民事再生法でも法律に規定されている制度であります。しかし民事再生法でも保全管理は事業継続が困難となり破産に移行することを前提とした制度と言えます。そもそも民事再生においては会社の業務活動は会社に任せられており、私は単に監督業務を行うだけでしかありません。監督委員は主体的な財産保全業務は行わないのです。つまり最初から、破産法上の保全管理人が財産処分をし、その後破産管財人になるなら、商事部に移管する必要もないのです。
実際の実務の理解がないと、裁判所の運用も理解困難ですが、これでも難しいですかね?
会社支配権と破産手続(その1)
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- 破産事件
1 会社支配権を巡る破産手続の利用
(1) 小説のような題材が必要
今回から、多少アカデミックに、且つ多少センセーショナルに“会社支配権を巡る企業紛争、それも破産手続を利用する場合”に関し、4回に渡って書いてみます。
何故こんな題材にしたくなったかは、当事務所に就職を希望する司法修習生や弁護士採用面接での質問にあります。当事務所の企業法務の内容に関心を寄せる質問が多いのには驚きます。
でも「企業法務ではどのような事をされていますか」と質問をされてもどのように答えたらいいのか迷うのですね。
「何でもありますよ。時には刑事事件もね」と本当のことを言いますと、その顔つきから「何だ、アカデミックでないな」という反応が分かるからです。もう少しましな返答をしようと思って「やはり労働法に関係した相談は多いですよ」と再度本当のことを言うと殆ど無視ですね。労働法の人気のなさが分かりますし、「そんな泥臭いことは期待していないのだ、やはりアカデミック(?)でないとね」という気持ちがありありと分かるという具合です。私のやるせない気持ちを分かってほしいものです・・。
(2) 当事務所の企業法務度のチェック
私の監査役に関する質問も多くの方から寄せられました。しかし監査役は、少なくとも当事務所の企業法務とは関係ありません。
監査役は、その会社に紛争があっても代理人はなれないですし、私は会社の役員ですから当事務所の若い先生に任せる業務など本来ないからです。会社法を勉強されていれば直ちに予想できることなのに、何故そんなことに関心をもたれるのかと疑問に思います。当事務所の企業法務の程度を確かめておられるのでしょうが、そもそも私はある顧問会社を監査役に振り替えたことについては大変後悔しております。顧問業務は監査役と異なり、会社に対しては外部から第三者的な立場において関与できます。故に、事務所全体で取り組む課題も多く、その違いは大きいのです。
以上のような雑感のなかで、それなら思い切り小説風の題材にして満足していただくのも一興だと思いました。「会社支配権を巡る破産手続の利用」として書きましょう。
(3) 東京地裁破産部のアカデミックな運用
この題材は、東京地方裁判所破産部の事業譲渡に関するアカデミックな運用をも説明することができるのです。
すなわち営業財産に関して事業譲渡が必要な場合、通常は事業譲渡を目的として民事再生の申立をし、事業譲渡をした後に民事再生申立会社については破産決定をして破産手続にのせるという面倒な手続が必要です。保全管理人の制度を使うなら当初より破産決定前の保全管理人として任意売却による財産保全を行い、民事再生手続を省略できるのです。二重の手続を破産のみで済ますことができるのですから、さすが破産部の裁判官は実践的だと当時感心させられました。
2 会社の支配権と破産手続のパターン
(1)通常の顧問業務
通常の顧問業務ではこれから書きます題材は多くはありません。
当事務所では、この事態に至るまでに何らかの結論を出しております。確かに親子紛争だとか兄弟紛争、或いは専務派との争いとかもあります。しかし当事務所では「それどころではないでしょう。もっと前向きに議論しましょう」と言って、仲介に立つのが通常です。当事務所の顧問先が中小企業だからと言われればそのとおりかもしれません。でも、そんな紛争に巻き込まれる前に何らかの工夫をするのが私の職務だと思っております。
確かに末期的状況を迎えて経営方針を巡って争いになり、その相談に来られる案件もあることはありますが、それはそんなに劇的でもありません。
従って、前回からの流れを尊重し、破産関係のコラムの続きとして紹介するのが適当でしょう。紹介する案件は、当時週刊誌に面白おかしく報道されたものと、破産関係情報として流布されたものです。それでも固有名詞の使用を避けるなどして、紹介しましょう。このような心構えこそ氾濫するネット情報社会に対する姿勢とすべきではないかと痛感しております。このように考えます理由は、近時扱った事件の教訓であり、必然として神経質にならざるをえない心境にあるのです。
(2) 会社の支配権と破産手続のパターン
私が東京地方裁判所破産部から調査委員、保全管理人或いは破産管財人として選任された経験の中から企業支配に関係する事案のパターンを三つ程度あげてみましょう。
? 会社の大株主でもある関係会社が現経営陣を追い落とすため巨額の貸付を理由に債権者破産の申立をしたが、現経営陣は当然に争った案件
? 社長追い落とし派が社長を解任して代表者となったため、元社長派が債権者破産の申立をしたものの、現社長派が破産手続中止の申立、後に民事再生の申立をして争った案件
? 会社の支配権を巡り現経営陣が破産申立をしたが、元社長グループは事業譲渡を内容とする民事再生の申立をして争った案件
次回は、破産手続をお考えになる意図から考察しましょう。
破産手続による免責ー借金の弁済責任は?
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1 免責制度とは
(1) 皆さん、破産申立をしたら、破産手続で配当されなかった残金はなくなるとお考えですね。破産をするメリットはこれしかないという弁護士もおります。前回のコラムで書きました破産者に「経済生活の再生の機会」を与えるということです。
これを免責制度と言いますが、このような重大な効果を有する制度ですから、泣き笑いのエピソードは枚挙にいとまがありません。
(2) 免責を受けるためには裁判所より別途免責許可の決定を受けなければなりません。私が弁護士になった頃は、個人破産即ち免責を求める事例はあまり多くはありませんでした。破産申立と免責申立が別の制度として存在するような形になっていたことから「木に竹をつないだ制度」などと言われておりました。バブル経済が破綻し個人の倫理観の変遷を経て、平成に入ってから爆発的に免責事件が増加しました。平成18年からの倒産法制の見直しで改正がなされ両制度を統一的なものにしたのはごく最近のことなのです。
私の笑えないエピソードの紹介から始めましょう。私は、20数年前、約束事により多くの事件を他の弁護士に引き継いでもらったことがあります。今回の改正では破産の申立をすると免責の申立も同時にしたものとみなされるのですが、当時は免責の申立は別途しなければなりませんでした。引き継いでもらった事件には個人破産の申立事件もあったのですが、引き継がれた先生は、破産廃止後うっかりして1カ月以内の申立期限を超過することになったのです。あわてて調べたところによりますと免責申立期限の徒過は、当時機械的に弁護士会より戒告処分に付されるとの情報も得ました(戒告処分は、弁護士にとっては大変なことなので、この近時の改正は大変ありがたい?)。依頼した先生のミスとはいえ、申し訳なくて大騒ぎをしましたが、官報公告が遅れていて助かったことを昨日のことのように思い出します。
2 免責されない場合としての浪費
(1) 免責されない場合については、免責不許可事由として破産法に列挙されております。
その要件にあてはまると免責を受けられず借金がなくならないのもご存知ですね。浪費
や賭博をして借金をしていると免責にならないことも有名です。
(2) 浪費の事例はたくさんあります。浪費とは「当該破産者の職業、収入、資産状況に照ら
して社会通念上、不相応な消費的支出をする全ての行為をいい、収入に比して支出の
程度が過大である場合」をいいます。具体的には、飲食費、高価品の購入、海外旅行
費、エステ、化粧品、布団、補正下着、英会話、自己啓発セミナーの受講料、株取引、
投資目的の不動産購入、接待費等も入るのです。
以上は、これまで経験した事例をあげたのですが、これ以外にも競馬の馬主になっている事案もありました(これは浪費でなく、賭博ですかね。本人は馬を見るのが趣味と言っていましたが)。
発覚したきっかけは、破産者の郵便物が破産管財人の私の元に全て転送されてくるのですが、ある日、破産者の所有馬が入選して高額の賞金が出ることになったとの通知がきたのです。驚きましたねー。賞金はかなり高額で破産申立ではなく任意の整理も可能になる金額だったので、徹底して調査をしました。ここで知ったことは、馬も生きていくためには毎日飼い葉を食べないといけない、解約したくても馬の飼い葉料の関係で容易に解約できないこととか勉強になりました。これまでその馬が入賞することなどなかったので、どうせ分からないだろうと放置していた破産者は本当に驚いておりました。
(3) そもそも破産法の改正前(ちょっと前のことです)、浪費は破産懈怠罪として5年以下の懲役になるという条文があったことを知っておられたらビビりませんか。
改正前は、法廷という威厳のある場所で免責審尋期日を入れて丁寧に裁判が行われておりました(今はこんな「丁寧」さはありません)。この免責審尋の法廷で、エステや高額化粧品の購入をばらされたこともありますし、裁判所に意見書が送付されてきたことも多々あります。一つ例を挙げますと「自分は高級クラブでよく酒を飲んでいるが、破産者もよく飲みに来る、許せない」とありました。
頭に来たのは海外旅行しているとの書面が送られてきましたので、書面について説明しないままで破産者を呼び出したら、日焼けした真っ黒な顔で「イヤー、グァムに潜りに行ってましてねー」と悪びれない態度には本当に頭にきましたね。
3 その他の免責不許可事由
免責については書き出すときりがありません。
次回は、免責のこと以外を書きたくなる可能性があります。したがって、自宅を親族に売却(廉価売却が通常ですが・・)したことにし、自分の居住場所を確保して破産申立をする方、親族の借金を債権者名簿にあげないで、返済は破産管財人に告げないまま返済を継続するという事例が多々あることについて触れておきましょう。自宅に担保が設定されているのであれば、担保権者により追及されますからこのようなことは起こりにくいのですが、たまたま無担保の自宅の場合には意外とよく起きる事例だと思います。
私が破産申立代理人となる場合には、これらが裁判所に問題にされることを事例で説明し、むしろ逆に危険であるとお話します。これらの行為は、破産債権者を害する行為とい う ことで免責不相当となりますが、破産管財人には容易に見つけられてしまうと警告しております。
破産管財人の業務とは?
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1 破産法の規定
(1) 破産法上でも破産管財人の規定は種々おかれております。破産法に強い先生方でも国税徴収法において定義規定(第2条)にまでおかれていることはご存じないようです。私は、破産者の社長さん等が菓子折りなどを持参されるような場合に、お断りする説明として本条文も使わせていただいております。
もちろん破産法上、破産管財人に関し、収賄罪・贈賄罪の規定があり(第273及び274条)、懲役まで定めてあることは公務員と同様です。その反面、破産管財人の業務が厳重に保全されており、「破産管財人等に関する職務妨害の罪」(第272条)までもあります。これらは皆様にぜひ知っていただきたいことです。
(2) では破産管財人の定義から業務内容を見てみましょう。
前回、破産法第1条、すなわち破産法の目的を書きました。この目的規定を受けて第2条に破産管財人の定義規定があります。それには「破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう」とされております。実は、破産管財人は、公平な配当の実施のために所有者と同等の処分権まで与えられているのです。
前回コラムで引用した裁判官著作の「破産・民事再生の実務」を見てみましょう。
「破産管財人は、・・破産者に代わって・・狭義での破産財団の管理・換価を行うほか、否認権を行使して財団を巡る実体的法律関係を整理したりすることで、その管理下にある破産財団を本来あるべき財団の範囲に一致させ、配当の基礎となる財団を作り出す。他方で、配当の相手方となる破産債権者の権利内容を調査し、配当を受領すべき債権者の範囲及び債権額を確定させる。このほか、破産管財人は、特に破産者が個人の場合であるが、免責審理に際しての調査・報告にみられるように、破産手続のもう一つの目的である『債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る』こと、すなわち破産者の経済的再生にも注意を払わなければならない。」とされています。
如何ですか?具体的に話したほうがよさそうですね。
2 破産管財業務のエピソード
(1) 破産管財人の仕事は、先ず破産者の有する財産を確保することから始まります。申立代理人である弁護士が財産全部を整理されて当事務所に持参されれば問題はありません。しかし持ってくることのできない物もあります。その典型は不動産です。事務所、工場、倉庫、社宅等全て決定が出るのと並行して現地を調査するのが私のやり方です。こんなこともありました。会社本社事務所が賃貸であったため、その巨大ビルの管理会社から入室を物理的に妨害されたこともあります。まだ決定が出ていないということで相手の弁護士までも関与してきた案件も2件あります。私はこのような状況も予想して対応してきました。これらの案件でも社長を同道させておりましたので物理的に押し切って入室しました。抗議のあった弁護士には当事務所職員が裁判所から決定書を受領に走っているから、私を妨害できないこと、そして決定がすぐ出るので弁護士が物理的に抵抗されるなら破産法第84条に基づき「警察上の援助」により入室するとも伝えました。
昔の破産事件は派手でしたね。ここ10年程はこんなに揉めることもありません。
(2) もう一つ愉快な事例(「みっともない」かな?)を紹介しましょう。私が破産管財人として管理している工場に、深夜、上場企業の会社が何台ものトラックで乗りつけ、リース物件である巨大機械を運び出そうとした事件がありました。この事件は機械を朝までに持ち出せず未遂に終わりました。実は、破産会社の社長さんはこのようなことが起こることも予想され、人の出入りできる出口を除いて全てのカギ穴を蠟で塞いでおられたため、手間がかかりすぎて未遂に終わったのです。でもこれは犯罪です。当時はこんな馬鹿なことも起きると予想しないと「辣腕の破産管財人」とは言えない時代でした。
(3) 破産会社の財産確保は以上のようですが、「破産・民事再生の実務」で次に出てくる否認権の行使は難しい。これまでコラムで書きました「築地事件」ではつい最近でも否認訴訟を2件やっております。当然相手方も上場企業ですから徹底抗戦してきます。一勝一敗というのが正直なところで、当事務所は訴訟で負けることなど殆どないのですから、とても許される結果ではありません。
事件の一つは破産申立前に営業権を担保に入れた事案、もう一つは破産直前に3億程度の債務の返済を受けたものです。これらの担保設定行為や支払不能後の弁済は他の破産債権者を害することを知って行ってはならないのです。入門編で利用される先生方のために注意点だけをお話ししておきましょう。つまり訴訟というものは早期に終わらせることは大変に難しい。でも破産事件ですから、通常の訴訟のような経過をたどるのでは破産裁判所に苦情を言われます。何年も要するであろう否認訴訟を、如何に当方有利に早期決着させるかという工夫こそが腕の見せ所なのです。
そろそろ時間切れです。次回は破産管財人の業務として重要な「免責」のお話をしないとなりません。しかし一か月を経過しますと違うことを書きたくなるのです。その時は諦めてくださいね。
破産法の目的・破産管財人とは何か
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1 破産管財人はタフな業務
(1) 破産管財人とは何でしょうか?
詳しいことはお分かりにならないのが普通ですね。そんな単語、聞いたことがないという人も多いはずです。しかし破産の申立をした人は当然にご存知でしょうし、破産に関係する本コラムを読もうとされる方々は知っておかれるべき入門編の知識になります。
(2) 破産管財人は破産手続で最も重要な機関です。東京地裁破産部に所属される裁判官による力作「破産・民事再生の実務」をひもときますと、「破産手続の機関の概要」の項目第一行目において「破産管財人は、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任される、破産手続の中心的役割を担う機関である」と記載されております。破産事件の帰趨は破産管財人の腕で決まると言っても過言ではありません。
私が破産管財人に選任されて管財業務を行ってきた約20年間の詳細をお話しするだけで皆様の興味を呼ぶ何回分ものコラムを書けますし、それは同時に破産手続の中心的役割についての説明にもなってしまいます。破産管財人には緻密な法理論の武装と決断力が問われる世界であり、少数ではありますが、難事件になりますと、「その人(弁護士)のなり」までが問われます。私は、このような事件を多数任され、職業冥利に尽きると思ってやってきました。東京地方裁判所には、充実した日々をおくらせていただき感謝しております。
(3) ところで本コラムはどのような人が読んでくださっているのでしょうか。執行費用のコラム欄が若い弁護士の先生方から大好評です。でもあんな実務の情報など、私には何の意味も見出せません。コラムを書いている者の心情が出てくる訳もなく、ちっとも面白くないからです。
当初は、弁護士としてのいろんな体験をお話しして、弁護士でない方々に「いろんな人がいるなあ、見方もいろいろあるなあ」と思っていただくとか、読む人の趣味程度で読んでいただきたいと思って本コラム欄を作りました。しかし、読まれている方々の評判をお聞きしておりますと、小説のような感じで楽しんでいただいている訳ではなく、事件解決のヒント或いは知識として読まれている場合が通常のようです。或いは本コラムが法律の世界の入り口として読まれていることも聞きました。これらを考えて、コラムの内容も当初とは大分変わってきております。
今回は、破産事件等について関心を持たれている方々のために、面倒でも破産事件の基本理念から説明し、破産管財人の在り方に関するエピソードを紹介しましょう。
2 破産法の目的
破産法第1条では
「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と規定されております。
上記条項には破産における目的が書かれております。この目的とされる事項は、?債権者、利害関係人との権利関係の調整、?債務者の財産の適正かつ公平な清算、?債務者の再生の機会の確保と多数にのぼります。破産管財人はこれらの目的を実現する機関であります。破産管財人はこれらの使命を決して忘れてはなりません。
3 破産管財人の使命に関係したエピソード
(1) 破産管財人が具体的に何をなすのかは次回のコラムに先送りして、私が小説に使いたいと思ったエピソードを紹介しましょう。
10年以上前のことになるでしょうか、東京にある三つの弁護士会の弁護士同士の間で、破産事件をやっていて自分の悩んでいること等をネットによって相談ができるシステムが開発されました。
ある時破産管財人をやっている若い先生から、免責の意見に関して、これまで免責不相当の意見を2回も出したと多少「自慢げな感じ」で投稿があったのです。この若い弁護士に対して、わっと多数のメールが入り、この先生を強く非難するメールが溢れました。これを今流に言うなら「ネット炎上」というのでしょうね。私もこの若い先生に対して破産者に対する配慮、即ち破産法の三つ目の理念「債務者の再生の機会」に対する自覚が足りないと強く思いました。でも罵倒のようなメールに接しているうちに間に入らねばならないと焦り始めました。当時私はこの三つの弁護士会で法律相談の協議をする議長でしたから、総責任者として当然にその責務があります。
(2) 10日も経たない頃、別の若い先生から、免責について真剣に悩んだ経験とその破産者の内容が書かれたメールが投稿されました。
最初の先生から「私は泣きながらこのメールを書いております」と「三回」も、「泣きながら」感謝するメールが入りました。本当に苦しまれていたことが分かる内容でした。私は事務所の若い先生に、小説に書く材料としてすごいネタだと何回も言ったものです。
4 感想として
昔は破産法の基本理念を随分議論したと思います。
最近増えた弁護士同士の種々のメールを見ていても、このような熱いメールは減りまし
た。破産法も定着し、破産に対する考え方もそれほどシビアではなくなっております。これはいい傾向でしょうか?
昔の破産事件は乱暴だった
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1 破産会社と整理屋さん
バブル崩壊当時の破産は深刻なものが多かった。
東京地方裁判所裁判官から、浅草のかばん屋さんから破産の申立てがあったが「整理屋」が入っているようですと教えられました。私は破産管財人に選任されると同時に社長を伴って会社に行きました。通常は破産管財人選任許可が出る前から行動しておりますが、整理屋さんの実態が明らかであるため決定書の写しが必要だと判断しました。
会社に乗り込んだ当時は冬の本当に寒い時期でした。石油ストーブだけの寒い中で、ワイシャツだけの中年男がチンピラ風の男性達を連れて事務所に座っておりました。その方に当方の事情を説明して、これまでの経緯をお聞きしたところ「債権者が勝手に商品を持って行ってしまうので、頼まれて自分達が会社を守ってやっているんだけど、社長が無責任に行方不明になって」というような説明をしておりました。確かにいくら寒くても薄いワイシャツからは刺青がはっきり見えており、一見しなくても「怖い方々」だと分かりました(効果歴然というのですね)。社長は「頼んだ訳ではない。この方々は最初債権者の代理人だから金を払えと言ってきた。払えない状況なら商品で払ってもらうしかないと言われて、いつの間にか商品管理までするようになった」との返答でした。
確かに、確認書を交わそうとしてハンコを押す赤い印肉を探したところ全く見当たらず、よく見てみますと文房具らしいものが殆んどなくなっているのが分かりました。火事場泥棒にあったとはこのような状況だろうと思いました。「普通のおじさんが(債権者)が持ち帰った」とその「筋の方々」の話を聞くにつれ、人間の卑しさを見たように思いました。しかしながら、自分の債権を保全すると言って全商品の売掛金を自分のものにするというこの「筋の方々」はもっとひどい。犯罪にあたりますと説明しましたが、これを「釈迦に説法」というのでしょうね。
この金銭の回収も困難を極めました。ここで私の自慢はその「筋の方々」が警察に解散届を出してくれたことです(もっともその方々は、もっとやむに已まれぬ事情があって、それを利用されただけだと当方も分かっていますが)。
2 荒れた債権者集会
当時、東京地方裁判所が開廷する債権者集会そのものが荒れた事件もありました。
当日は、街宣車が裁判所の前を行ったり来たりしておりましたので、裁判官も意識はしていたのでしょう。しかし開廷が15分程度遅れたのです。事情は分かりませんが、本当に間が悪いとはこのことだと思いました。始まった法廷では、先ず裁判官が遅刻したことについて謝罪をするようにという不規則発言から始まりました。当時は、債権者集会も通常の法廷で開かれておりましたが、裁判官も新たな廷吏を動員する一歩手前まで事態が混乱しました。でも裁判官が遅刻をしたのは事実であり、その点については私も弁護の必要を認めませんでした。
荒れるに荒れたその日は、二回目の債権者集会が開かれる日程だけを決めて終わりましたが、法廷はその筋の方々が殆んどでした(多分全員のように見えました。債権者の確認もできなかったのです)。中心で発言される債権者は当時右翼的な大学で知られる大学教授が代理人で出席されていると聞いてびっくりしました。世も末だと嘆きました。
でも最近は、こんな映画や小説のような話は本当になくなりました。破産制度が定着し、皆様も破産慣れしたのです。
3 会社社長の深刻度
当時は、筋悪の債権者に社長が拉致されたという話もよくありました。拉致した会社は、ちゃんとした上場会社で馬鹿馬鹿しくなったこともあります。その会社の支店長に電話して、「警察行かせるから待ってろ」と怒鳴って本当に即時解放させた事件もありました。破産される社長さんも破産になると抜け殻のようになって、自宅にもどこにも行く場がなく呆然とされておりますので、会社と同様私の事務所に出勤してもらい座っていてもらう処置をした社長も多数おられました。今はこんな方は殆んどおられません。
我が国では、通常、社長個人も連帯保証人になっており会社と同時に破産申立をしますが、免責の裁判が引き続き行われます。かっては厳格に一人ひとり法廷で証言をして免責審査されるのが常でした。現在は破産の責任を感じる暇もありません。免責手続きもすこぶる簡単で、寧ろこんなことでいいのかと裁判所の姿勢に疑問を持つほどであります。
築地の仲卸の事件で、給料も会社経営のために貸付けていた従業員が債権者集会で「社長、頼むから隅田川に飛び込んでください」などと叫ぶ事件も今は見ません。この社員の方は、築地の業務が終わる午後3時頃になると毎日事務所に抗議の電話をしてきましたが、私と意気投合して、3回続いた債権者集会で、他の金融機関の方の質問に対して「そんなありえないことを聞くな」と私を庇って?くれるほどになりました。
4 時代は確実に変わった。
免責には分割弁済が必要な時期もありました。若い弁護士の諸君には驚きと思います
が、1年程、払える金額を決めて当該分割金を支払わないと免責されない時代もありまし
た。破産申立前、債権者説明会を開くのも通常弁護士の仕事でした。灰皿などは飛んで来
るので置かないようにしようなどと打ち合わせをしたのが信じられません。現在は民事再生
のような場合以外説明することもなくなってしまったのです。
かって、破産は当事者である債務者の責任か?などと論じられることが多々ありました
が、現在はあまりないですよね。
風評被害を受けた場合、どのようにすれば良いか。
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1 深刻な風評被害の増加傾向
平成24年5月30日に総務省が発表した調査結果(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/120530_1.pdf)によると、日本におけるインターネット普及率は79.1%、スマートフォンの普及率は16.2%にも及ぶそうです。
如何に情報技術が浸透し、気軽に様々な情報にアクセスできるようになっているのかが良く分かると思います。
他方で、情報が氾濫しているといっても過言ではなく、虚実入り混じった情報が半永久的に残ってしまうということも多くなっているようです。
とりわけマスメディアに端を発した情報の影響力は極めて強く、情報が虚偽であった場合に受ける損害は甚大です。
最近では原発事故に伴う風評被害が報じられていますが、有名なところでは、ニュースステーションという報道番組が農作物のダイオキシンに関して報じて風評被害が生じた事件がありました。
今後ますます風評被害が増えていくことは間違いなさそうです。
2 風評被害の損害賠償請求は難しい?
(1)貴社が風評被害を受けた場合、法律論上は、名誉棄損罪、信用毀損罪及び業務妨害罪に該当すれば刑事告訴できる可能性もありますし、損害賠償請求訴訟を提起することもできます(ネット上で行われた風評被害については、また別の機会に詳しく説明しようと考えておりますが、相手が誰なのかが不明である場合には、相手を特定するために発信者情報開示請求をすることなどから始める必要があります)。
もっとも、詳細な調査と緻密な分析なく損害賠償請求訴訟を提起した場合、高額な損害を獲得することが困難であるばかりか、請求が認められない恐れすらあります。
(2)このようなことをいうと、「何言ってんの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
いったん風評被害を受ければ、評判はガタ落ちになり、数十年にわたって構築したブランド価値さえ損ないかねません。インターネット上の“口コミ”などで叩かれれば、顧客が減少するのは目に見えて明らかです。
「莫大な損害が発生しているのは明らかなのだから、裁判においても認められるに決まっているでしょう!」
そう考えるのも当然と言えば当然です。
(3)しかし、訴訟で損害が認められるためには、風評被害から生じた損害額がいくらなのか具体的に立証しなければなりません。
“大体これくらいの損害が生じました”というような曖昧な主張では裁判所は納得してくれません。あらゆる客観的証拠を提出して裁判所を説得しなければなりません。
それにもかかわらず、訴訟上、ブランド価値や評判など無形の価値が毀損された場合の損害賠償額を適切に算定する方法は確立されていません。
裁判所さえもどのように算定するべきか手探りの中、風評被害からどのような損害が生じたのか、具体的な証拠を根拠に立証しなければならないのです。
3 風評被害の裁判では様々な点が争われています。
(1)風評被害が生じた際の論点は多岐にわたっています。
例えば、国が、特定のA社を名指しした上で、不正確な情報をもとにカイワレ大根がO−157汚染源の可能性が高いと指摘したとします。
当然、名指しされたA社は損害賠償請求可能ですが、同じくカイワレ大根の生産業者でありながら名指しされていないB社が損害賠償請求することはできるでしょうか。
同様の事例で裁判例は結論としてB社が損害賠償請求できることを認めました。
しかし、同業者であればいかなる場合も損害賠償請求できるとまでは考えられていないのが一般的です。如何なる場合に損害賠償請求できるかは慎重に判断する必要があります。
(2)或いは、C社から仕入れた食品が原因で食中毒が発生して売上げが減少したとして、飲食店(レストラン)がC社を訴えたとします。
この場合、C社から「うちの食品が原因ではない」という反論がなされることがあります。
そこで、裁判例を見てみると、具体的事情によって結論は様々です。例えば、瓶詰オリーブの開封後に菌が混入したのかどうかが争われた事件においてはC社の責任が肯定されましたが(東京地判平成13年2月28日)、バイキングレストランにおけるケーキの汚染経路が争われた裁判例ではC社の責任が否定されています(東京地判平成23年10月26日)。
そもそも誰の責任なのかについてもしっかりと証拠を収集してから裁判を起こさなければならないことが良く分かって頂けると思います。
(3)これ以外にも様々な論点があります。
裁判所に提出可能な証拠をもとに、どのような請求をすることができるかを検討し、戦術を立てることが必要不可欠です。
どのような戦術を立てるべきか是非当事務所にご相談にいらっしゃってください。
(今回の記事は岡本直也弁護士が担当しております。)
1 事業譲渡型とは
(1) 会社という事業そのものを譲渡することと、その企業を再生させるということとは論理的には関係しておりません。最近の流行として、事業の承継すなわち相続にまで配慮した事業譲渡をしようという二代目対策も講演会の材料であります。そもそも自分は引退したいので自分が育てた事業を高く処分して、その代価で楽隠居の人生を送りたいという相談も多々あります。
しかし事業譲渡は、実は企業再生と密接に関係し、倒産業務と不可分なのです。
(2) 実は、事業譲渡型から事例紹介をしたいと思った原因は、ライブ ドア事件で有名な堀江貴文氏の「『刑務所なう。』ホリエモンの獄中日記195日」(文藝春秋発行)にあります。
ライブドア当時、マスコミが呼んでいた名前「ホリエモン」と呼びますが、刑事事件になるずっと前に彼が話しているという内容を伝え聞かされました。つまりホリエモンがどうしてもやりたい将来事業は、医療関係の事業と宇宙関係の事業だと言っていると聞いたことにあります。私が顧問をしている医療関係の会社と宇宙産業の会社に対して、ホリエモンの関係者より事業譲渡の話がきた際、個別に各会社社長よりこの話を聞かされました。当時はホリエモンの先見性に感心したものです。しかしながら資金力にものを言わせて事業譲渡を迫るなど顧問会社からすれば複雑な話ではあります。当時必ずしも評判のよくないホリエモンの会社に吸収されてしまうと大騒ぎになり、急遽、打ち合わせをしました。
ホリエモンがどうしてもやりたいと思う将来事業には「さすが夢があるなあ」と感心したことを覚えております。ホリエモンは獄中においても宇宙に関係する本を読んでいることを知り大変うれしく思いました。毎日、腕立て300回には拍手を送ります。
(3) 宇宙関係の会社は、世界を股にかけた会社でしたが、社長の夢は圧倒的な先駆者ではあっても社会環境が追いつきませんでした。ホリエモンとの関係も、宇宙関係の顧問会社として暫くは続きましたが、ホリエモンの刑事事件となって終わりました。会社を破産整理した原因は、ある国の不誠実な対応が原因でありましたが、社長との交遊は今でも続いておりますし、当時報道されたこと以外、詳細は述べられません。会社はホリエモンの刑事裁判と並行して整理することになりましたが、社長の夢は、今後必ず実現するものと何時も応援させていただいております。
(4) 提案のあった医療関係の会社は事業資金に窮しているわけでもなかったため、申し出は検討させていただきましたが、最終的にお断りさせていただきました。その後のホリエモンの行く末までは予想できませんでしたが、本当に適切なアドバイスができたと自負しております。
2 倒産関係事件は奥が深い
(1) 倒産業務に関係する事業譲渡は本当に多数経験しました。
前回コラムで書きました医療法人の破産の申立ては、事業譲渡をした後に、残り粕の医療法人について破産の申立てを行った典型的な事例です。なんだか企業再生支援機構に自慢話をされているようで、当事者である当事務所は「大袈裟な話をして」と冷めた目で支援機構を見ざるを得ません。そもそも本事件は、民事再生における事業譲渡と何ら変わりのある話ではありませんでした。当事務所のように破産業務が多く、しかも企業法務を売り物にしている当事務所では通常の当たり前の事件でしかありません。
(2) そもそも当事務所は築地市場における破産整理をする専門事務所の草分けと何回か前のコラムで書きました。
「仲卸」と言われる魚介類の売買を行う魚屋さんは、東京都に認可された営業権の譲渡なくして企業整理できないのです。営業権と言っても土地所有権があるわけではありません。魚介類を売る狭い場所の使用許可がなされるだけです。(ところで築地市場は公設市場としては世界最大のものと言われるほどの規模を誇り、「猫車」の横行等びっくりするようなところです。東京都が豊洲に移転させる前に是非一度見学に行ってください)。
昔はこの営業権が何千万円という高額で取引されました。この営業権を「大卸」と言われる水産会社がピンハネしておりました。これらの水産会社は上場企業であったりして魚介類を掛け売りして、仲卸の面倒を見てきたという自負がありましたから、営業権の売却による代金は大卸が当然のように魚介代金の肩代わりとして収受していたのです。当職他3名の弁護士(実際、実現させたのは私と私が尊敬する弁護士)が東京地方裁判所に保全管理人として任命され、これらの大会社と立ち向かったのが今から10年以上昔の話です。私も名物社長に談判に行って逆にお寿司をごちそうになるなどして破産法上のルールに則った配当ができるように変更できました。
一年に3件程度を任されてきましたので、築地関係事件だけでも30件以上の会社整理型事業譲渡を取り扱ったことになります。
(3) 倒産業務と一括りにして説明されることが多いのですが、特別清算や民事再生は事業譲渡とセットにして申し立てられることが多いし、当事務所もセットにして提案しております。もちろん事業譲渡に応じてくれる資本家や会社の存在については、当事者である整理対象会社の皆様がもっとも情報に通じておられる訳ですから、その方々の提案に応じて会社整理の方針を立てるわけです。当然、その業界において必死で闘ってこられた関係者の方々は、その会社をもっとも欲している当事者をご存じない訳がない。しかし医療法人については専門の業者と契約して買受先を探しました。この業者は当事務所の報酬より高いのですよ。
弁護士の仕事は、これらの意向をルーティンにのせる作業をすることです。そして従業員の皆様が継続して働く場所があれば、これに勝る業務はないと思います。もっとも築地仲卸の営業譲渡には従業員の皆様の雇用継続がほとんどありません。残念です。
3 倒産関係業務はやりがいのある仕事
前回のコラムで、記録を整理していて何と倒産関係業務が多いのかと改めて感心したと書きました。私の基本が何処にあるのかを思い出すことも必要です。次回も倒産関係事件のコラムを書くことにします。
倒産業務や債務整理事件の事例紹介の難しさ
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1 前回のコラムで約束した「事例紹介」の難しさ
(1) 所長である私は、前回、当コラムにおいて、次回から当事務所で扱った倒産関係事件の紹介をしたいと書きましたが、プライバシーの関係や債務整理事件の大量広告の時代を考えるともう一つ気乗りがしません。所長である私は、当事務所を信頼して事件を任せていただいた依頼者皆様の信頼を壊すような形で事例紹介をすることは厳しく戒めております。
確かに奇想天外で、小説でしかお目にかかれないような事件もありました。私自身を詐欺の対象とした「素晴らしい発想?」の事件もありました。当コラムを読んでいただいている若い弁護士先生にぜひとも読んでいただきたいような法律上珍しい事件もありました。
しかし、その内容がプライバシーに関係すると判断したものについてはそのまま紹介するつもりはありません。形を変えて記載するにしましても、プライバシーというような法律論以前の問題と考えて書いてきました。つまり私のモラルに反しないと判断しない限り書くつもりはありません。
(2) ところが世間ではこの基準が変わってきているのですね。
二か月前のコラム「弁護士に能力差はあるのか?」で紹介した三つの事例も、既に当ホームページ「借地借家の秘訣」で記載したものであり、且つ事例紹介に支障がないと容易に判断できる事例です。
そこで紹介した事例、債務名義を得ないで行った終局的解決の「団交の仮処分」事件は整理回収機構でも有名な事件であり、当時報道もされております。その内容においても傷つく人はいないと容易に判断できます。第二の「北池袋の明渡事件」として紹介した事例、念のため本事例は、高額の明渡料を拒否してそのまま賃貸借契約を継続させるという内容で勝訴判決をとった事例ですが、私の知らない間に、いろんな学術書や判例紹介において実名入りで紹介されています。後日、当事務所の若い弁護士が明渡事件を扱うことになって種々資料を探していたのでしょう、「すごい判決があります」と私にその学術書を持ってきたのには、当事者である私だから驚きました。どうしてこの本の著者は私に連絡しないのか疑問に思いますが、当事件は既に周知の事実と言えるのです。
(3) しかも一昨年行った大型病院の倒産業務については企業再生支援機構のホームページに実名入りで解決の手順を含めて、事例が紹介されているのです(しかし当事務所の名前がないのは残念ですね)。
当該ホームページには、公表事例として本事件を「私的整理の事例が少ない医療法人の再生モデルを提示することを目指す」事件として紹介されております。厚生労働大臣の所見も述べられ、当時私たち当事者が何とか労働者である医師や看護師、入院患者の皆様に迷惑をかけないで債務整理できないかと日夜悩んでいたことが当機構の「支援の意義」にそのまま記載されているのです。「高い公共性」、「地域への貢献度」、「有用な経営資源」、「医師看護師への配慮」等の各項目を読んでおりますと、院長先生や事務局長の皆様との苦悩の毎日がいやでも思い出されてしまいます。
(4) 私が極力分からないよう工夫してきたことなど、もはや配慮の必要がないと思われるほどであります。
2 所謂「クレサラ弁護士」への嫌悪
(1) 倒産関係のコラムを書きたくない理由はまだあります。
バブル崩壊後大量広告で集客し債務整理や破産関係業務を行ってきた、いい加減な弁護士や法律事務所に対する怒りです。私は、当時東京にある弁護士会の法律相談センターを統括する東京三弁護士会法律相談連絡協議会の議長の立場にありました。これらの法律事務所は、弁護士がほとんど関与しないでも業務ができる体制を作ることを経営指標としているため、依頼者の皆様に本当に迷惑をかける事例が頻出したのです。つい最近もテレビやチラシ等の各戸配布などという集団集客をしている法律事務所が、事件放置を理由にして、依頼者に損害賠償をするように命じられた判決も出ているほどです。
また過払い金を回収しない横着な弁護士や司法書士がいるという事例についても東京地方裁判所ですら周知の事実です。私が個人再生事件の再生委員をお願いされる際にも、裁判所の書記官から注意される事項の一つであり、このような司法書士或いは弁護士は、法曹界からいなくなってほしいと考えたりします。
(2) 倒産関係業務に関係するコラムを書くことは、以上に述べました安直に利益に直結するビジネスと同列にみられることが不愉快でならないからです。確かに法律相談センターの委員長までやっておりましたから、皆様の債務整理から破産まで数多くの事件を処理してきました。発生当初の「闇金」の連中とも怒鳴りあいの毎日でした。それぞれ事情の異なる依頼者に対応することは弁護士にしかできないことが多いのは常識です。大量処理を目ざす法律事務所で十全の対応ができるとは思えません。弁護士が直接解決に全力を尽くさなければ良い解決などできないというのが当事務所の信念であります。
3 今でもあったクレサラ弁護士の大量集客広告
今回倒産関係に関するコラムを書こうとしてネットを見ていて驚きました。倒産関係事件について「歳末特別価格」と称する広告ホームページがありました。私が倒産関係に関するコラムを書きたくないという気持ち、お分かりいただけるでしょうね。