新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
コラム - 最新エントリー
この度、当事務所の岡本直也弁護士が 「BUSINESS LAWYERS」という企業法務に関する運営主催で善管注意義務に関するセミナーを2度行いました。
1度目は、令和5年10月12日に下記の「Q&A善管注意義務に関する実務」セミナーを行いましたが、受講者の満足度が80%を超えていたと伺っています。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/235
2度目は、令和5年11月7日に下記の「Legal Innovation Conference 〜事業を加速するリーガルテック〜」の法務に役立つミニセッションとして、「いま気を付けておくべき善管注意義務」と題するセミナーを行いました。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/238
主に話題となっているビッグモーター事件やジャニーズ事務所性加害事件などの具体的な事例を挙げて、企業や取締役の善管注意義務ひいてはコーポレートガバナンスやコンプライアンスにつながる企業法務の解説を行いました。
当事務所は、企業法務に関して、様々な知識と実務経験を有しており、様々な企業の方に対して適切なサービスを提供することが可能です。取締役の善管注意義務に関する問題をはじめとして、是非とも、企業法務に関するお問い合わせを頂けますと幸いです。
当事務所の岡本直也弁護士が個人情報漏洩事件について日本経済新聞に取材を受けました。
2023年9月16日付け日本経済新聞朝刊に取材内容が掲載されていますので、下記サイトをご覧ください。
転職先に名刺データ、問われる管理 個人情報提供疑いで初逮捕 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
企業が管理する情報の中には、重要ではあるものの不正競争防止法上の営業秘密に該当しない、というものも少なくありません。不正競争防止法の要件はそれなりに厳しいからです。
しかし、不正競争防止法で保護できない情報だからといって漏洩させた者の法的責任を追及できないのでは企業にとって問題です。
その一つとして、今回問題になったのが「個人情報」です。
個人情報保護法179条は、業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己若しくは第三者の不当な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとされています。
個人情報保護法の不正提供容疑での逮捕は今回が全国で初めてということですが、今後は、このような個人情報の第三者提供が厳しく対処されていくことも考えられます。
御社で個人情報漏洩に関して問題が生じた場合、或いは個人情報漏洩に関してリスク管理や予防が必要な場合には、気軽に当事務所にご連絡くださいますようお願い致します。
当事務所の岡本直也弁護士が、テレビドラマ「シッコウ~犬と私と執行官」(火曜21時、テレビ朝日系列)の法律監修を担当しました。
当ドラマは伊藤沙莉さんが主演を務め、織田裕二さんや中島健人さん(Sexy Zone)が出演しています。
織田裕二さんが、主演ではなく、テレビ朝日のドラマに出演するということでも話題になっていました。
執行官というあまり世間に知られておらず、今までテレビドラマになることのなかった職業が題材になっていますので、とても新鮮にご覧頂けるものと思っております。
また、犬が毎回出てきますので、犬好きの皆様にもお勧めです。
お金を支払ってもらうために訴訟をして勝訴しても判決文という紙切れを貰うだけで、実際にお金が支払ってもらえるわけではありません。
勝訴判決を得ても相手がお金を支払ってこないときには「強制執行」(シッコウのことです)をしないといけないのですが、強制執行をする際に実際に裁判所の職員としてお金の回収をしてくれるのが執行官です。
とても面白く、役に立つ内容になっていますので、是非とも毎週ご覧いただけますと幸いです。
また、強制執行等をご検討の場合には、気軽に当事務所にご相談ください。
「マンションの管理業務について」 その1
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1. 近時、マンション管理に関する報道が多いですね。
新聞報道で多いものは、マンション管理に関する組合総会の議決権の不合理に関係するものが目につきます。
「マンション管理適正化法の改正概要」が、その内容の中心ですが、その内容を分かりやすく言うと、マンションの共有部分の修繕や建て替えを容易にしようというものです。確かに、これまでのマンション管理組合総会の議決権の縛りは、きついものがありました。例えば、共有部分の修繕決議をするためには、これまで所有者の過半数の賛成が必要で、欠席者は提案に対して反対とみなしていますから、共有部分の修繕決議はなかなか難しいものがありました。
タワーマンションでなくとも、部屋ごとに所有者がいらっしゃるとしますと、大変な数の所有者になります。しかも、その所有者の方が賃貸収入を期待される投資家であるとしますと、費用のかかる修繕議案なら欠席される確率が高くなるでしょう。
相当、昔のことですが、共有部分である廊下の手すりが、壁の一部とともに破損した事案で、老人や子供が手すりに触ると危険な状況になっていたマンションがありました。居住されている人から、管理組合に修繕依頼をされていましたが、議決権数が厳しくて修繕が放置されている事案でした。その方は、管理組合総会に出席されて厳しく修繕依頼を申し立てされていましたが、それでも対応が不十分でしたので、当該マンションの管理会社である会社の株主総会にまで出席されて不満を訴えられたのです。管理会社も修繕すべきであると管理組合に申し出をされていましたが、その方が、上記返答に納得される訳がありません。株主総会は大荒れになりました。管理会社の要請で株主総会に出席していた私は、大変な思いをしました。
2. 今回のようなテーマですと、書くことが大変多いのです。従って、初回は、実際の管理会社の実務的な側面から紹介しましょう。
管理会社は、マンションに常駐する管理人を派遣するのが通常でしょう。現場に常駐して日々の管理業務をするということは大変なことなのです。マンション居住者のために、マンションの入り口から郵便受け等をチェックすることなど常識でしょう。掃除をして、水撒きをしていたら、自転車に乗った通行人にかけてしまった事例がありました。内容証明で損害賠償を請求されましたが、そもそもマンションの建物内部の水撒きでしたから、謝罪をして済みました。
マンションの建物内部の事案ということで思い出しました。
当該マンションは巨大で、ビルの中ほどに潜り通路を設け、公園のようになった構造になっておりました。この通路に、近所の方が愛犬と散歩をされるたびに一休みされるのですが、居住者が、この犬に度々吠えられるという事案がありました。管理人は、近所の方に休憩しないでほしいと告げたことから問題が生じました。そもそも、この通路はマンションの居住者のための憩いの場所ですから、居住者でない方の愛犬の休憩場所とならないということで解決した事案がありました。
本当に、近隣の方との付き合い方も問題になります。大きなマンションですから、植木も多く「葉を刈るように」などという苦情も多く、近所の方との関係から、随分前になりますが、カメラの設置を巡る紛争もありました。
最近の問題ですが、この管理人の成り手が不足しているのです。厳しい労働に見合うだけの給与も低く、人材確保で苦労しているという新聞報道もありました。定年後のシニア世代の応募が減少しているとの内容でした。
3. 管理会社の業務として、居住者の監督のような業務もあります。
部屋の中で、犬や猫を大量に飼っておられる居住者がおられました。隣や下の居住者から苦情が絶え間なく、交渉をしても解決の目途が立ちません。管理費すら支払われなくなりました。裁判所の許可を得て立ち入り検査をした事例がありました。大勢で立ち入り調査をした際、窓から逃げ出す猫達を目撃して、複雑な思いをしたことが忘れられません。
また、居住者との連絡が取れず、周囲から変な臭いがするという苦情もありました。警察同伴で鍵を開けて入室したことが何度もあります。管理会社の担当社員がどんどん入っていき、勝手に書類を見たりすることで注意したこともあります。事件の可能性があるから、現場の保存や、余計な指紋を残さないようにというような基本的な注意力がないことに驚きました。つまり、民間の管理会社ですから、事件或いは犯罪というような可能性に思い至らないのですね。
次回もご期待ください。
書評 その6「天空の魔手」(著者 濱嘉之)
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- 書評
1. 「国政上、最近、気になることを挙げてください」と言われると、よく考えることの一つとして、「中国の台湾政策に関し、何らかの動きが出てくるのではないか」ということがあります。
地図を見てもらえれば、直ぐに分かることですが、日本の西の端は、沖縄の与那国島です。その直ぐ傍に台湾があるのですが、その近いことには驚かされます。
台湾に何かあれば、その余波が、与那国島に影響しない訳がない近さなのです。つまり、中国が台湾に侵攻し、台湾の抵抗が始まるなら、日本の領海域に中国の軍船が侵入することは必然的と言っていいでしょう。アメリカを巻き込めば、米軍は日本を基地にしているのですから、この紛争に巻き込まれるのは必然です。
広島サミットも閉幕となりましたが、当然、中国は参加しておりませんし、中国の腹を探るような議論も行われていないようです。ウクライナの支援については、ゼレンスキー大統領の広島入りで、「強い協力体制」が論じられましたが、台湾についても何か議論が欲しかったと、つい思ってしまったのです。
中国が、台湾を中国の一部であると考えるのは、台湾が成立した経緯からしても必然的ではないかと思います。
2. 今回、読了した「天空の魔手」は、台湾に限らず、世界の情勢について種々教えてくれます。発売されたのが今月(5月)の10日ですから、2週間程しかたっていませんが、でも世界の情勢を見ておりますと、早目に読後感を書くべきであろう思いました。
著者濱さんの考え方に多くの異論が出るのは当然だと思います(あまりにも刺激的で、寧ろ苦情等が出ないかと心配しております)。私自身、議論を交わしたくなる場面も多いのですが、自分の考え方の整理や知らない知識を導入するについては大変面白い本だと思いました。問題点や気に入らない部分を提起して議論を挑むより、小説と割り切って読めば最高だと思いました。
それに、何時もの濱さんの本の進行形式である会話形式による体裁から、具体的な場面の展開が多くなっており、小説としても、退屈しない内容に仕上がっています。
濱さんの問題提起は、軍隊と称されるようなものでない警察段階で、しかも「ドローンという戦争兵器とは言えないものを使って、相手の武力を攻撃し、日本を守る」という具体的な問題提起です。小説の形をとりながら、反論のできない提案・政策提起になっていると考えると、凄い内容だと思わざるをえません。
3. 本の始まりは、ドローンを飛ばす競技会から始まります。
ドローンの運転技術を競う大会ですが、将来、その技術が軍事的に使用される展開に発展していくのですから驚きです。軍事的と書きましたが、軍事力ではなく警察段階で処理することにより、憲法の「戦争の放棄規定」を回避しようという発想も凄い。
日本国憲法第9条を挙げておきます。
[戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認]
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力の威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
以前の濱さんの本には、今回のテーマに似た内容のものがありましたが、それほど真剣に受け止めていませんでした。そもそも、ここまで憲法や国民の意識に注意を払われているとは知りませんでした。
確かに、警察が出るだけなら、単なる治安活動であって、戦争状態とは言えません。警察を、戦力とは確かに言わないでしょうね。
濱さんの奇想天外な着想に基づくものですが、やっと濱さんの意図に近づくことができて驚いております。
4. 「天空の魔手」では、このドローンを使って、どのように攻撃するのかという場面も登場します。当然、ウクライナを舞台とする仮想のものとなりますが、新型テルミット弾を装着したドローンの活躍に驚きました。
でも、この本を書くために濱さんはソ連のサンクトペテルブルクに滞在してソ連内部の情報収集をされたのでしょうね。なぜなら、サンクトペテルブルクの地下鉄の状況や町の描写が詳細で、相当な滞在期間がなければ得られない情報で満載だからです。思わずサンクトペテルブルクを世界地図で確認してしまいました。
最近、新作が1年単位になっていて、濱さんの体調等心配したことが悔しいくらいです。
5. 最後になりましたが「天空の魔手」という本は、本当に面白い。是非、読んでください。
自治体の経営するアンテナショップ
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1. 本年、元旦の新聞で「自治体アンテナ店、初の減」という記事が掲載されていました。自治体アンテナ店とは(通常、「アンテナショップ」と言います)、日本の各地域での名産品が各自治体の創意工夫により、種々展示されているのです。各地域の宣伝活動を目的として経営されているのです。
私の故郷である兵庫県のアンテナショップには、これまで何度も通っておりました。でも、これは、私の個人の趣味でしかないと思い、コラムの材料としては、皆様にあまり関心をもってもらえないだろうと勝手に考えておりました。
ところが、日本弁護士連合会の今月のメールマガジンには、日弁連の副会長の方のエッセーが掲載されておりました。
「旅先?美味探訪」と題して「東京に居ながら、各地の特産品を味わうことができる」という興味深い内容でありました。アンテナショップの紹介をされており、私と一緒だと嬉しくなりました。
2. 実は、私は、有楽町駅前「東京交通会館」にあった兵庫県のアンテナショップ「兵庫わくわく館」に行くのが趣味の一つでした。弁護士会館から歩いてもいける距離です。元気な頃は、弁護士会館から日比谷公園を横切って、何度も通いました。
昨年の夏、病後の症状も改善し、久しぶりに弁護士会に行った帰り、有楽町まで足を延ばしてアンテナショップを訪問したのです。ところが、有楽町の駅を出たところにあった兵庫県経営のアンテナショップは閉鎖されてしまって無いのです。ショックでした。
冒頭で紹介しました元旦の新聞報道によりますと、昨年の春、閉鎖されたようです。
3. 兵庫県のアンテナショップでは、私の生まれ故郷である但馬の名産品を見たり買ったりしておりましたが、淡路島の名産品が大量に置いてあり、つい買ったこともあります。
皆様、淡路島のイメージとしては、瀬戸内海の島という感じで、海産物の名品を想像されませんか?もちろん、海産物も置いてありましたが、玉葱などの農産品も多くてびっくりした記憶があります。確かに、淡路島と言っても広さは但馬と変わらないでしょうから、島の中に入れば農作業が中心の生活になるのでしょうね。
淡路島には、兵庫県人として一度は行ってみたいと考えておりました。神戸から「神戸淡路鳴門自動車道」を使って明石海峡を渡り徳島まで足を延ばすのですが、鳴門海峡を通過すると言えば、鳴門の渦潮は是非見たいと思っておりました。
私は、何度も当コラムで紹介しております、武市半平太の子孫である武智先生の故郷、高知まで足を延ばしたいと何度も考えておりました。高知には若い時代、一度だけしか行ったことがなく、それも仕事で行ったために何も見る余裕がありませんでした。
種々の報道によりますと「神戸淡路鳴門自動車道」を使って高知に行くのにそんなに不便ではないようです。
4. 実は、淡路島をよく知るためには良い機会と考え、司馬遼太郎著作「菜の花の沖」6巻を読みました。
江戸時代の終わり頃、淡路島の庶民として生まれた高田屋嘉兵衛(函館までの海の航路を開拓し、函館市の生成に寄与した海の商人です)を主人公とする物語です。高田屋嘉兵衛が淡路島の生まれと聞いて読書意欲が掻き立てられたのですが、出生地である淡路島の「都志の浦」(「つしのうら」と読みます)を探すのに大変苦労しました。場所を地図で特定するだけでも大変でした(小説だから文句言えないよね)。
淡路島を知ってもらうために「菜の花の沖」の4巻の最初の部分、1ページ目を紹介しましょう。
「淡路の島々は、ちぬの海(大阪湾)をゆったりと塞ぐように横たわっている。北にむかうほど長く細く、逆に南へむかえば地がひろく、野がひろがり、水田が空の色を映している。北端の岩山は感覚として触角のように鋭い。わずか一里のむこうに本土の車馬の往来するのが見え、そのあいだを明石海峡の急流が流れており、本土に変化があればすぐさま響いてしまう。」
5. 最後になりますが、淡路島の実際を知るためには、ゆっくり、旅をするしかないことが分かりました。
そもそも、神戸から「神戸淡路鳴門自動車道」を使って明石海峡を渡り、徳島まで足を延ばすとということは変わりなくやってみたいのです。でも、このコラムを書いていてネットで調べてみると、淡路島は島全体が観光地と言っていいのではないでしょうか(つい私の故郷と比較してしまうのですが・・)。
この自動車道は、淡路島の中心を走っております。ネットを調べる前は、南あわじ市で、世界最大の渦潮を見たいと考えていた程度でしたが、このコラムを書き終わるころには、もっとゆっくり、観光するべきであると、反省しております。観光スポットが、たくさんあることが分かったからです。
当事務所の岡本直也弁護士が、「役員や従業員が日頃から気をつけなければならない 善管注意義務、競業避止義務、利益相反取引 〜社内に周知しておくべきコンプライアンス〜」と題して、株式会社金融財務研究会主催のセミナー講師を務めます。
また、「善管注意義務」に関連する義務として、「競業避止義務」「利益相反取引」があります。
「競業避止義務」については、役員や従業員の在職中のみならず、退職後に大きな意味を持ちます。終身雇用制の維持が困難になり、転職が当たり前の現代社会では、退職後に競合会社に移籍することが珍しくないからです。会社が何もリスク管理をしていないと、会社の顧客が競合会社に奪取されかねません。
「利益相反取引」についても、複数の会社の役員を兼ねることが多くなった現代において非常に重要です。自己や第三者の利益のために会社の利益を損ねることは許されないからです。
本セミナーでは、「善管注意義務」、「競業避止義務」、「利益相反取引」という非常に重要な概念について、最近の事例を紹介しながら、具体的に分かりやすく解説してまいりますので、ご興味のある方はぜひともご参加下さい。
このたび、当事務所の弁護士岡本直也が、「Q&A 善管注意義務に関する実務」(日本加除出版)を上梓いたしました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/481784860X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
本書は、「善管注意義務」に焦点を当てて解説したものです。
「善管注意義務」とは、例えば会社や各種団体の「役員責任」が問題になる際に争点となる法律論です。
本書では、役員責任のほか、業種毎やケース毎に問題となる善管注意義務、医師、税理士、司法書士や建築士などの専門家の善管注意義務を解説しており、いざ問題となったときに参照していただけるとお役に立てると思います。
当事務所では、取締役や監査役の責任が問題になった場合、会社の善管注意義務が理由で法的紛争が生じた場合、専門家の責任が問題になったときなどの事案について様々な経験と実績を有しております。
このような問題を予防した場合や問題が生じた場合には、是非とも気軽に当事務所にご相談ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
「宇宙開発の報道が一挙に増えました」
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1. 昨年暮れから宇宙開発に関係する報道が盛んです。
このコラムを書こうとして準備した朝の新聞では、日本が打ち上げようとした新型ロケット「H3」の 打ち上げが失敗したと報道されていました。
残念ですが、宇宙開発そのものには、支障はないという感じなのですが・・。日本が活躍しなくとも宇宙開発に影響がないという側面から考えると、逆の意味で本当に残念です。
このコラムでも既に紹介しておりますが、30年以上も前、私自身が宇宙開発を夢見ておりました。顧問先の会社に宇宙開発の会社があり、私も宇宙開発に燃えておりました。当時は、宇宙開発に関係する民間の会社は本当に少なかった。
でもアポロ計画によって、アームストロングが月面を歩いたのは1969年のことなのです。50年以上も昔のことなのですよ。当時は、月面を、月に住んでいる白ウサギと一緒に歩く自分を想像し、夜の空に浮かぶ月をよく眺めました。
2. 昨年、宇宙開発を一緒に夢見ていた会社の社員の方と話した際、「宇宙開発は本当に遅れているよね、新聞も報道が少ないよね」と嘆きあいました。昨年の夏ごろは、宇宙開発に関係する新聞報道が少なく、我々の会社が潰れたのが大昔のことにように感じておりました。でも昨年末より一挙に報道が増えました。
我々の会社は無くなりましたが、社長は、その後も、宇宙空間に飛ばすロケット開発に関与され、夢を諦めておられませんでした。事情があって連絡しておりませんが、うらやましい限りです。もうお年なので、今回は、種子島宇宙センターには行っておられないと思いますが・・。
この会社の運営が困難になっていた頃、新規の事業として、「お骨を宇宙に飛ばして供養をしよう」という案も検討しました。私も、自分が死んだら、宇宙を飛ぶのかと興奮したものです。
でもスペースデブリ(宇宙のゴミ)の問題が出て諦めることになりました。当時は、スペースデブリの問題も今ほど言われておりませんでした。今になってみると大変良い決断だったのですね。
ところで、宇宙のゴミは、10㎝以上で2万個、1ミリ程度で1億個飛んでいると言われているようです。しかも、このごみはピストルの弾丸より早く飛んでいると聞いております。人工衛星に当たったとしても大変な被害が出るようです。
宇宙遊泳を夢見ておりましたが、弾丸が飛び回っていると思うと躊躇しますよね。
3. 最近の報道ですが、日米安全保障条約に、宇宙も適用すると掲載されていて大変驚きました。
今年初めのことですが「日米両政府は、米国による日本の防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条が、宇宙空間にも適用されると確認する方針を固めた」と新聞に掲載されました。
確かに、宇宙空間から発せられる情報は大変なものがあります。電波などだけでなく、地球上の様子は宇宙から見られてしまいます。スマート農業に関係して掲載した当コラムでも、宇宙からの情報で、農業も種々のメリットを受けていると書きました。何度も書くような最新情報なのでしょうね。
ところで、近時新聞を賑わしております撃ち落とされたバルーンによる偵察活動について、人工衛星も同様なのかと疑問に思いました。米国に侵入したバルーンを米国は撃ち落としましたが、衛星情報を流す人工衛星はどうなるのでしょうか?
このような視点から日米安全保障条約を適用して、「人工衛星を攻撃されれば、これに反撃できるよう」に検討しているのでしょうが、戦争になるようなら大変です。
4. 宇宙から地球を見た宇宙飛行士野口聡一さんの言葉が大好きです。
野口さんは宇宙滞在日数344日に及びますが、宇宙船の外に出て活動もされています。
野口さんが、宇宙空間から地球を見て感じられた内容を引用します。
「間違いなく、この星でしか私は生きられないし、そこに帰っていって死ぬ。先祖も、今後生まれてくる子孫もすべて、この球体の中で生まれ、死んでいく。
三次元の空間的広がりだけでなく、概念ではとらえきれないほどの時間の広がりがそこにあるのに、それを私が見ているのはこの一瞬というアンビバレントさ(私の注・「相反する感情や考え方を同時に心に抱く」ような状態)と尊さがあります」。
今回は、新聞でも宇宙情報が多く掲載されるような状況から、昔から感じていたことを書いてみようと思いました。申し訳ありません。
1. 2022年は、営業秘密漏洩に関して大きな事件が報道された年でした。一つは、かっぱ寿司・はま寿司事件で、もう一つは、ソフトバンク・楽天モバイル事件です。
2. かっぱ寿司・はま寿司事件については、はま寿司の運営会社(ゼンショーホールディングス)の元取締役であった人物が2020年11月にかっぱ寿司の運営会社(カッパ・クリエイト)に転職し、2020年12月に副社長、2021年2月から社長に就任しました。
この時に、はま寿司の商品原価情報や食材の使用量などの営業秘密のデータを不正に取得して分析していたというものです。
近年、かっぱ寿司は業界での地位が下がっており、他社との提携を行おうとしていたものの上手くいかず、社長が何度も交代する中で起きた事件のようです。
本件は、上場企業の社長が極めて典型的な営業秘密侵害行為を行って逮捕されてしまったというショッキングな事案であるばかりか、両罰規定により、かっぱ寿司の運営会社も起訴されてしまったという点で非常に重要な前例になりました。
かっぱ寿司の元社長は初公判で起訴内容を認めたようですが、まだ判決は下されていません。このような営業秘密侵害行為を行うことで、会社までもが起訴されてしまい、刑事事件に巻き込まれてしまうということに注意が必要です。
3. ソフトバンク・楽天モバイル事件については、2004年7月にソフトバンクに入社して基地局の設計・運営等の業務に従事していた正社員が、サーバーに接続し、メールで送信する等して基地局情報等の営業秘密を漏洩させたというものです。当該従業員は、ソフトバンクの最終出社日に大量にデータファイルを圧縮して保存した後、2020年1月に楽天モバイルに入社し、その際に「機密情報を持ち逃げしたのでがっつりやりましょう」等とLINEを送っていたと報道されています。東京地方裁判所では、懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決が下されたようですが、当該従業員は争っており、控訴しています。
この件では、ソフトバンクが、楽天モバイル及び当該従業員に対し、約1000億円の損害賠償請求権の一部として10億円の支払いや不正競争により建設された基地局の使用差止等を求める民事訴訟を提起していることにも注目が集まっています。
楽天モバイルは、会社としての関与を否定していますから、楽天モバイルからすれば、他社から転職してきた一従業員の不始末によって1000億円という途方もない金額の損害賠償請求訴訟に巻き込まれることになってしまったことになります。
転職者が増加する近年、転職者が違法に持ち込む営業秘密に対して適切な対策をしないと非常に面倒なことになってしまうという重要な前例にもなりました。
4. このような事件を受けて、営業秘密の侵害を行ってしまった側であるかっぱ寿司では、弁護士による営業秘密に特化した研修やコンプライアンス講義をすること、営業秘密誓約書を取得すること、パソコンにUSB接続制限をすること、営業秘密資料に「confidential」等を表示すること、パスワード設定すること、アクセス制限を徹底すること等のほか、研修やコンプライアンス講義などの教育を更に拡充し、誓約書についても、入社時だけではなく、退社時などにも取得するようにし、内部通報に関する相談窓口についても強化したようです。
5. 他方で、営業秘密を侵害されてしまった側であるソフトバンクでは、秘密保持契約の締結やセキュリティー研修のほか、アクセス権限を見直す等して情報管理を厳格化したり、退職予定者の業務用情報端末についてアクセス権限の停止をしたり利用の制限を強化したり、セキュリティー研修を受講しない従業員には重要な情報資産へのアクセスを不可とする等の再発防止施策を公表しています。
6. 雇用が流動化し、転職者が増加する一方の現代社会において、営業秘密の漏洩に関しては極めて重大なリスクをはらむ法的問題です。
加害者側になれば刑事事件になってしまいますし、被害者側になっても莫大な損害を被ります。
そうならないためにも、日頃から営業秘密漏洩のリスクを認識し、営業秘密を適切に管理することが重要です。
当事務所では、両事件についても日本経済新聞の取材を受けるなどしており、営業秘密に関する法的な問題に様々な知見を有しておりますので、是非とも気軽にご相談いただけますと幸いです。
以 上