新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、弁護士は、新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。
これを受けて、当事務所では、依頼者の方の身元確認をさせていただく場合がございます。(個人の方であれば運転免許証等、法人の方であれば登記事項証明書等の提示をお願いする場合がございます)
お手数をおかけして恐縮ですが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。