新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

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コラム - 202312のエントリ

1.    前回は、マンション管理の大枠について、事例をあげて説明しました。今回は、その続きとなります。
 意外と揉めた事案の紹介ですが、マンションに付属して設けられた駐車場を巡る案件です。
 随分昔の話ですが、大型マンションの建設に際して、規模の大きな駐車場が設定されていました。当時は車社会の少し前のことでしたから、駐車場に空きがあったのです。この駐車場が、近隣の車所有者の駐車場としても貸出しされていました。ところが、日本経済の爆発に際し、殆どのマンション入居者が車を利用するようになってきました。マンション居住者が、マンションに付随する当該駐車場を利用できないなんておかしいと苦情が出るようになるのは当たり前の話と考えられます。
 私は、管理組合から、今回開かれる管理組合総会が駐車場利用方法を巡って炎上しそうなので、弁護士として出席してほしいとの依頼を受けました。
 難しい問題は、駐車料金が外部貸し出しでは、入居者貸出より高額になっており、その収入が管理組合のためにも利用されていたのです。管理組合の打ち合わせ費用としても使用されておりました。これらの費用が管理組合の費用として利用されることに何の問題もないのですが、それが減少することは管理組合の理事者にとって大変な問題でした。
 入居者の主張も当然のことですから、総会は大変でした。

2.    振り返ってみますと、何人もの私の友人が管理人の仕事を行っていたことを思い出しました。
 私が受験した当時の司法試験は本当に難しい試験でした。3パーセント程度の合格率と言われた時代でしたから、管理人をしながら受験に挑む友人も何人もいました。
 受験との両立を考えると管理人は適当な職業だったのでしょうか?
 実は、友人が勤務する宿直室を訪ねたことが何度かあります。懐中電灯を持って見回りをしたり、箒を持って歩いたり、来客の応対をする友人の仕事を見ていると、「大変だな、自分は良かった」と感傷に浸りました。
 でも最近でも受験勉強との両立を考えて管理人をする人がいらっしゃるのです。管理人の現場を見る機会が時々あるのですが、そのような方々をみると「頑張れ」とエールを贈りたくなります。

3.    マンション管理人を辞めさせたいとの相談を受けたことも何度かあります。
 居住者から“管理人が業務をきちんとやっていない”として苦情が出ることも多いのです。“ゴミが散らかっている”、“ポストから郵便物がはみ出し、第三者が取り出せる”、“口の利き方が横柄”などという苦情が意外と多いのです。受験者のアルバイトのため、プロ意識が欠如しているせいでしょうか?
 横柄な対応も多くあるようで、管理組合も放置できなくなる事案もありました。受験勉強をやっているからというのは言い訳になりません。当方は弁護士ですから、何度指導しても業務が適正に遂行されないなら、解雇もやむをえないと応じざるをえません。
 管理人業務は片手間でやっているという管理人に味方するわけにはいかないのです。

4.    マンション管理人の論点に行き着きました。
 マンション管理人は立派な職業ではありますが、マンション管理人に特別の資格は不要です。しかし、マンション管理人に関連する資格の種類をお聞きになると、きっと驚かれる方が多いと思います。「管理業務主任者」、「マンション管理士」、「マンション管理員」等の資格があり、そのための試験があるのです。
 「管理業務主任者」、「マンション管理士」の資格は国家資格で、一般社団法人マンション管理業協会と公益財団法人マンション管理センターが指定試験機関となっております。
 「管理業務主任者」は、管理会社に所属し、マンション管理のマネジメントを行い、管理組合をサポートしたり、管理人を束ねたりするのが役割です。「マンション管理士」は、マンション管理のエキスパートと呼ばれる人たちで、マンションの管理規約や大規模修繕の計画を策定したりして、管理組合の立場に立ってマンション管理のサポートをする役割を荷っております。
 これまで上記試験についての詳細までは知りませんでした。でも友人が司法試験以外に上記の試験を受験していた関係で存在自体は聞いておりました。

5.    今回は、昔の友人を思い出す良い機会になったと思います。

 

 

 

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この度、当事務所の岡本直也弁護士が 「BUSINESS LAWYERS」という企業法務に関する運営主催で善管注意義務に関するセミナーを2度行いました。

1度目は、令和5年10月12日に下記の「Q&A善管注意義務に関する実務」セミナーを行いましたが、受講者の満足度が80%を超えていたと伺っています。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/235

2度目は、令和5年11月7日に下記の「Legal Innovation Conference 〜事業を加速するリーガルテック〜」の法務に役立つミニセッションとして、「いま気を付けておくべき善管注意義務」と題するセミナーを行いました。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/238

主に話題となっているビッグモーター事件やジャニーズ事務所性加害事件などの具体的な事例を挙げて、企業や取締役の善管注意義務ひいてはコーポレートガバナンスやコンプライアンスにつながる企業法務の解説を行いました。

当事務所は、企業法務に関して、様々な知識と実務経験を有しており、様々な企業の方に対して適切なサービスを提供することが可能です。取締役の善管注意義務に関する問題をはじめとして、是非とも、企業法務に関するお問い合わせを頂けますと幸いです。

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