新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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コラム - 201710のエントリ

1. これまでもいくつかのコラムの中でお話ししている通り、当事務所は、元従業員(退職者)の不法行為や不正競争行為に関して様々な法的手段を行い、東京地方裁判所や知的財産高等裁判所で勝訴判決を得るなど多数の成果を挙げています。 

2.  当事務所にご相談いただいている案件数も非常に増えておりますが、その中でも元従業員(退職者)が競業行為を行っている或いは行いそうだという相談が非常に多くなっています。

   そこで、近時において請求が認められた裁判例をご紹介することに致します。裁判所がどのような事案で会社勝訴の結論を取っているのかを知り、依頼者にとって有利になるように裁判例を使いこなすことこそが弁護士の能力の一つだと思いますし、当事務所が様々な依頼者から喜ばれている理由の一つともいえますので、是非ご参考にして下さい。

損害賠償請求
平成28年5月31日東京地裁判決
295万
8798円
 
元従業員は虚偽の事実を会社の仕入先に伝えていた。その上で、原告会社が購入するはずであった商品を元従業員の設立した会社で購入した行為について、不法行為であると判断した。
もっとも、会社が購入予約していなかった商品を元従業員の設立した会社で購入した行為については、不法行為を認めなかった。
退職金返還請求
平成28年3月31日東京地裁判決
1008万円
 
同業他社に転職した場合は退職加算金を返還する旨の合意に違反した事案。転職が禁止される期間や同業他社の地域等に限定が付されていなかったが、退職加算金制度を利用するか否かは従業員の自由な判断に委ねられていること、従業員に対して同業他社に転職しない旨の義務を負わせるものではなく、従業員が同業他社に転職した場合の返還義務を定めているにすぎないこと等を理由に退職加算金の返還請求を認めた。
退職金返還請求
平成28年1月15日東京地裁判決
1157万
1805円
 
会社が実施した早期退職制度に応募して退職した後に、在職中及び退職後の競業避止義務に違反して競業行為を行ったことが発覚した事案。優遇措置の存在などを理由に退職後の競業避止義務の有効性を認めるとともに、元従業員が主体となって行ったものではないとしても、他社の利益となる行為であること等を理由に競業避止義務違反を認めた。
損害賠償請求
平成27年9月29日東京地裁判決
263万
7150円
会社在職中に知り合った技術者と共に、競業する事業を目的とする会社を設立したこと、元従業員は現場の責任者的な立場であったこと、会社の従業員に対して元従業員が設立した会社の名刺を渡すなど勧誘ともとれる行為をしていることなどを理由に雇用契約上の誠実義務違反を認めた。
競業行為の差し止め等
損害賠償請求
平成27年3月12日大阪地裁判決
競業行為の差し止め
992万
3145円
 
退職後2年間の競業避止義務を定めている就業規則に違反することが認められた事案。
代償措置は講じられていないものの、半径2km以内に限定されていること(判決は、会社が学習塾であり、2kmを超えると小中学生にとって通塾に適さない程度の距離と思われることも判断理由の中に挙げている)、上記圏内であっても、競合他社において勤務することは禁じられていないこと等を理由に有効であると判断し、営業の差し止め及び損害賠償を認めた。
損害賠償請求
平成27年2月12日東京地裁判決
900万円
元従業員が、会社の従業員又は顧問の地位にあったことを利用して集中的に顧客と接触を図り、“会社には不透明な決算がある、巨額な支払遅延の発生により会社の業務に不履行が生じた、従業員の多くが退職予定であり、以後の業務遂行には重大な懸念がある”こと等を内容とする説明を主導的に行っていること、顧客の担当者(会社の現従業員)と協力して上記説明を行っていること等を理由に、不法行為を認めた。
損害賠償請求
平成25年11月14日東京地裁判決
24万
0874円
元従業員が退職する際に、元従業員が使用していたパソコンやサーバーに入っていた“元従業員らが作成したデータ”を消去したことについて不法行為を認めた。
元従業員は、在職中に競業会社を設立しているが、この行為について、競業避止義務違反は認められなかった。
損害賠償請求
平成24年6月11日東京地裁判決
8万0401円
(その他に会社の所有物であるフォームの使用料相当額として5000円)
会社の就業規則上、退職後の競業避止義務について定めた条項が無かったにもかかわらず不法行為が認められた事案。
会社の印刷用フィルムを流用することにより、元従業員の設立した会社が業務を行うことが可能となったものであり、他社の所有する印刷用フィルムを無断で使用することを前提として、受注を勝ち取ったものとみることができることを理由に、不法行為を認めた。

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1.    依頼している弁護士に不安や不満を感じた場合、どうすれば良いでしょうか。
答えは簡単です。他の弁護士に聞いてみれば良いのです。いわゆるセカンドオピニオンです。

2.    当事務所では、これまでセカンドオピニオン業務を積極的には行ってきませんでした。他の弁護士の仕事を邪魔するようで「品が無い」ように感じていたからです。
 もっとも、最近、セカンドオピニオンに関する相談が急増しております。当事務所において、他の弁護士が第1審で敗訴した事件を控訴審から受任して逆転勝訴したり、他の弁護士に敗訴すると言われた事件について勝訴したり、という事件も少なくなくなってきました。

3.    このような相談が増えている理由は、弁護士が増加していることとも関係しているように思います。
 収入が減少した弁護士が数多くの事件を抱えるようになった結果、一つの案件にかける時間が減少し、仕事が雑になっているのかもしれません。
 あるいは、そもそも能力不足の弁護士が増えているのかもしれません。

4.    セカンドオピニオンの相談にいらっしゃる方々は、口を揃えて、「こちらが主張してほしいことを主張してくれない。」「重要だと思っている話をしても、無関係だと言われて話を聞いてくれない。」等と仰います。
 確かに、相談者のお話の中には、法律論から考えるとあまり意味のない話も少なくありません。そのような話を主張しても、裁判官の心証が悪くなるだけで、良いことは何もありません。
 しかし、相談者の方々は、弁護士よりもよく「事実」を知っているのですから、重要な話をしていることも多いのです。
 それにもかかわらず、相談者の方の話を法律論として主張する能力を弁護士が持ち合わせていなかったり、面倒臭がって証拠を収集しなかったりするので、敗訴してしまったり不利な形での和解になったりしてしまうのです。

5.  弁護士から、「書面はすっきりしている方が良い」と言われた場合は要注意です。
確かに、多忙な裁判官にこちらの主張を十分理解してもらうためには、すっきり分かりやすい論理で書面を書く必要があります。

 そのため、すっきり分かりやすい論理の書面になっているかどうかは弁護士が最も気にすることの一つではあります。
 しかし、「すっきり」ではなく、「スカスカ」では意味がないのです。
 短いページで勝てるなら良いですが、短いページの書面で負けてしまったのでは、後悔が残るだけです。

6.    セカンドオピニオンの相談を弁護士にする場合に注意すべきこともあります。
 弁護士が他の弁護士の仕事を批判するのは簡単だということです。
 極端なことを言えば、セカンドオピニオンの相談に来られる方々は今の弁護士に不安や不満を持っていらっしゃるわけですから、相談者の意見に同調すれば、相談者の方に気に入ってもらえます。
 しかし、それでは、相談者の方の利益に適っていると言うことは到底できません。
 今の手法が悪いわけではないにもかかわらず、弁護士に対する不安感だけを煽っても意味がありませんし、仮に裁判の途中で弁護士が変わることになった場合には、「依頼者がおかしなことを言っているから弁護士が途中で辞めたのかな」などと余計な推測を裁判官に行わせることになり、逆に相談者にとって不利益になり得るからです。

7.    そのため、当事務所では、セカンドオピニオン業務が無責任な結果にならないよう、相談者の方に記録のコピーを一式用意して頂き、一通り読ませていただいた上で、具体的な相談をさせて頂くことにしています。
 全く関与していない従前の記録を一式読むということは、弁護士にとって相当な業務量になり時間もかなりかかるので、弁護士としては大変なのですが、セカンドオピニオンに関する相談をお受けするにはやむを得ないことだと思っています。
 状況次第ではお断りさせていただくこともありますが、依頼している弁護士に不安や不満を感じている方は、是非一度、当事務所にお問い合わせ頂けると幸いです。

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