新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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コラム - 201507のエントリ

 

一 近時、各企業から当事務所に対して、情報システムやソフトウェア関連のご相談が非常に増えているという印象です。現在社会では、どのような商売を行うにせよ情報システムが不可欠になってきておりますので、それに伴って多くの紛争が生じることも当然のことなのかもしれません。
  しかし、情報システム関連の紛争に関しては極めて専門的な事項も多く、法律論についても全ての弁護士が詳しいという状況ではないようです。
 
二 情報システム関連の紛争の法律相談で一番多いものはシステム開発に関する紛争です。
  システム開発に関しては経済産業省がモデル契約書を公表しており、既に多くの議論がなされているところです。
  そのため、経済産業省が出しているモデル契約書やトラブル事例集を良く読んで取引をすれば紛争を予防できる場合はかなり多いと考えられるのですが、実際のところは、見積書と発注書程度の簡易な書面で契約が進んでしまっている場合が多いようです。
 
三  しかし、システムは、必ずと言って良いほど不具合が生じます。
  このような時に、最初の契約の際に事後のことまでしっかり決めておかないと、当事者間における考え方のズレが表面化し、紛争になってしまいます。
  このような紛争になった際、裁判所がどのように判断するのかについて理解しないまま協議をしていても、依頼人側は「こんなに不具合が多いシステムに金を払うのはおかしい」という主張になり、システム開発側では「過剰な要求ばかりされている」という主張になるため、いつまで経っても解決しないのです。
 
四  裁判例は多く存在するので、一つだけ取り上げておきますと、平成25年5月28日東京地裁判決は「一般に、コンピュータソフトのプログラムには不具合・障害があり得るもので、完成、納入後に不具合・障害が一定程度発生した場合でも、その指摘を受けた後遅滞なく補修ができるならば、瑕疵とはいえない。しかし、その不具合・障害が軽微とは言い難いものがある上に、その数が多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生ずるような場合には、システムに欠陥(瑕疵)があるといわなければならない。」と判示しています。
  このような裁判例が存在することを知っているだけでも、紛争になった際の対処法は大きく変わってくるはずです。
 
五 システム開発に関する紛争が訴訟になった場合、普通の訴訟に比べてかなり長時間かかることが多いです。
  訴えるにせよ訴えられるにせよ非常に大きなコストがかかりますので、事前に予防しておくことが不可欠です。
  システム開発に関する重要な契約を行う場合には必ず弁護士に相談して契約書を作成して頂きたいですし、仮に紛争になってしまった場合であっても弁護士の意見を聞きながら対処した方が会社にとって圧倒的に合理的です。
  当事務所にはコンピュータやシステムに非常に詳しい弁護士が所属しているため、場合によっては会社まで出張して調査をしておりますし、多くの案件を扱っておりますので、御社にとって有利な解決を導き出せるものと自負しております。
                                                

 

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一  当コラムで何度もご紹介している通り、裁判で不正競争防止法の「営業秘密」に該当すると認めてもらうことはそれほど容易なことではありません。経済産業省のガイドラインを見て、諦めてしまっている会社も少なくないと思います。
  しかし、仮に不正競争防止法の「営業秘密」に該当しなくても、損害賠償請求が認められないというわけではありません。
   本コラムでは、当事務所で扱った事例で損害賠償請求が認められた案件をご紹介いたします。 
二 その訴訟は、元従業員が競業会社と共謀して会社の顧客を奪い取ったという事例です。
(一)具体的には、元従業員は、退職直前に会社の顧客情報等を大量にコピーしていました。元従業員は、退職直後に競業会社に顧客情報等を持ち込み、顧客に対して、今までの取引条件よりも安く契約するので競業会社と取引してほしいと働きかけたという事例です。
   元従業員が顧客情報等を持ち出したとはいえ、当該会社の顧客情報等は厳格に管理されておらず、不正競争防止法上の「営業秘密」には該当しませんでした。
   そのため、元従業員の行為が違法であると立証するのはそれほど容易ではありませんでした。 
(二)そこで、当事務所では、弁護士が、会社の担当者と共に協力的な顧客を一つ一つ訪問し、元従業員から契約変更を働きかけられた際の話を聞かせて頂くとともに陳述書を作成して頂くことで、元従業員の悪質な行為を立証することにしました。協力して下さるということであれば地方の顧客にも訪問しました。
   当事務所が費やした時間は相当なものでありましたが、当該陳述書等が功を奏し、訴訟では、第一回口頭弁論期日から裁判官が当方に極めて好意的な意見を述べるという状態を作り出すことができました。
   訴訟では一旦出来上がった流れが突然大きく変わるということはそれほど多くありませんので、その後も、当方に有利な流れで訴訟は進行し、証人尋問になりました。
   反対尋問では、元従業員も最初は言い逃れをしていましたが、最終的には当方の追及に耐え切れず、在職中から会社の情報を利用して顧客を奪う準備をしていたこと等を認めるに至りました。
   当方が勝訴を確信した瞬間です。
三)当事件では、元従業員が数多くの顧客に働きかけていましたが、大部分の顧客は取引を変更しなかったため、会社の実損害はそれほど多くない事例でした。
   そのため、逸失利益(本来であれば得られたであろう利益)が争点となりましたが、結論としては逸失利益も認められました。
   当方が勝訴となる判決文を作成済みであることは裁判官が明言していましたが、元従業員が高額の解決金を支払うことを約束したことや元従業員との関係性などを考慮 して、最終的には当方の勝訴的和解で決したという事例です。
三 このように、仮に経済産業省のガイドラインなどをチェックしてみて、「営業秘密」とは認められなさそうだな、と思ったとしてもすぐに諦める必要性はありません。
   元従業員や競業会社が自由競争の範囲を逸脱するような悪質な行為をしていれば損害賠償請求が認められる可能性は十分あります。
   まずは当事務所にご相談いただければ幸いです。
                                               

 

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1 情報流出事件
 
(1)    ネット社会その1「マイナンバー制度」を本コラムに掲載した直後、日本年金機構の保有する100万人以上の個人情報が流出したことが発覚しました。さらに近時、早稲田大学の保有する個人情報が流出していたのに、その感染に気付くまで半年も分からなかったという報道もなされています。
 つい最近、顧問先が標的型メールによるサイバー攻撃を受け、当該メールが当事務所のパソコンにも送られてきました。しかし万全のセキュリティー対策が施されているため問題が生じませんでした。また当コラムに大量のトラックバックを貼られたこともあります。もちろん既に当コラムで紹介しておりますとおり、当事務所では、元従業員等の企業情報持出し事件等も多数受任しており、当事務所の弁護士が顧問先のパソコン、情報管理システム等の調査に出向くこともしばしばです。
 
(2)       問題は情報漏えいに対する対策と、漏えい後の処理です。
          当事務所は法律事務所ですから、当然、情報流出後の法的処理が専門です。そうして考えますと、68日、塩崎恭久厚生労働大臣の答弁はあまりにもお粗末です。塩崎大臣は、衆議院の決算行政管理委員会において、前項の流出した年金加入者情報が悪用されたとしても「金銭的な補償を行う考えは、今は持っていない」と質問に答えたというのです。呆れましたね。そもそも当事者の言うことか!
確かに、個人情報漏えいの損害賠償金額は低いです。
でも類似事件において、流出した個人情報の損害賠償金額について判断した最高裁判決もあるのです。やはり官邸の法的な事案把握及び処理能力の低さはお粗末としか言いようがありません。
 
2 流出した個人情報に関する法律相談
 
(1)   ネットに関係する相談を受けることは大変多いですね。
次項で判例を紹介しますが、企業情報の持出し等を除き、単なる情報流出事件であって実害が生じなければ賠償金額は低いです。
今回紹介する事案は、ネットと直接関係しませんが、ネット社会のコラムを書こうと考えていた当時の相談であり、且つ損害額の算定に関係する分かりやすい事案であります。重要事項は秘密とさせていただき、その一部を紹介致しましょう。
 
(2)  その方は、大掛かりな自宅改修工事を発注されました。その自宅は、大手建設会社から買われた建物でしたから、改修工事発注先もその著名な一部上場企業になります。補助金が出る工事もあったようで、契約書には実印の印鑑証明書付きで、自分の振込銀行口座も記載されるというような個人情報満載の契約書でした。自宅で契約したのですが、驚いたことに、後日、担当でない別の社員が来訪され、担当した社員は精神的な問題があって契約書及び印鑑証明書等の原本一切を紛失してしまったと説明したそうなのです。
 
(3)  「どう処理したらいいのか」という相談です。
早く再契約しないと工事の着工もできません。ちょうど、私は、コラム原稿の参考資料として、今年425日号の「週刊ダイヤモンド」、「あなたの情報はいくら?」という特集号を持参しておりました。精神的な慰謝料が安いことを、司法判断である法的処理から説明し、判例説明及び上記記事もお見せしました。即ち、実害が生じればその賠償額は請求できますが、そもそも損害が生じないように処理する工夫が大切だと説明しました。実害が発生しないための工夫を種々議論しました。
結論として、実印の変更(印鑑購入代を含む)や銀行口座解約手続等に要した費用は実害として相手会社に請求しました。精神的な負担は僅かでしかないので諦め、相手会社に恩を売ることしました。その結果、工事が順調に開始したと大変喜ばれたのです。相談者からは、ネットを含め多くの弁護士にあたったが、こんな分かりやすい説明・解決方法は初めてだと感激されました。
 
3 個人情報の値段に関係する判例
 
(1)     紹介する判例の事案は、今回の年金情報漏えい事件と似ておりま  す。この情報漏えいは、平成11年、京都府宇治市の住民基本台帳のデータ21万件以上が、委託している民間業者から外部に流出したものです。「宇治市住民基本台帳データ大量漏洩事件」控訴審判決と言われる本事件(大阪高等裁判所平成13年(ネ)第1165号損害賠償請求控訴事件)は、個人の基本4情報である氏名、住所、性別、生年月日が漏えいした場合の慰謝料が確定した初の判決と言われております。最高裁に上告されましたが、棄却され確定しております。判決で示された慰謝料は一人当たり、たったの1万円なのです。弁護士費用も一人当たり5000円ですから、訴訟による経済的合理性はないと考えた方が利口です。
 
(2)     注意を要しますが、本件は、これらの個人情報についてインターネット上で「購入しませんか」と広告まで出されていたという悪質な側面がありました。もちろん当判決では、「具体的に何らかの被害を、被ったことは、主張立証されていない」と判断しております。
 とするならば、実害が生じない場合の精神的な慰謝料は実際に行われている500円から1000円だと考えることも可能です。
 
 4   日本もマイナンバーが採用されます。官民共通番号仕様にしたアメリカで「成りすまし犯罪」が年間900万件だ、1000万件だと言われる実態は、絶対に避けてほしいものです。

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