新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

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コラム - 201404のエントリ

 

一 小説の上手な組み立て方―自力救済を題材にする
 
1 前回紹介した本
(1) 「弁護士が悩む家族に関する法律相談」という本で書いた事例3「離婚に伴う婚姻費用・養育費・財産分与」の項で、村上春樹著「1Q84」を読んで訂正するべき内容も出てきたと書きました。
私の書いた部分、46ページの記載です。「そもそも控訴審は憲法20条信仰の自由を巡る論争でした。憲法論争に負けたと感じた私には大変な衝撃でした。しかしA女は「親方(意味不明ですが)の仰ることですから」と淡々と受け入れた姿勢に対し、私は敗訴判決以上に衝撃を受けたことを今でも鮮明に覚えています」というものです。
「親方」ではありませんでした。「1Q84」を読んで分かったのですが「親方」は「お方様」だったのです。「1Q84」には『さきがけ』と言う新興宗教団体を登場させていますが、私の依頼者は「お方様」と言う根源的な出会いを経て、結婚以上の幸せを勝ち取られたのだと今では思います。私は彼女からいただいた手縫いのガウンを今でも愛用しております。離婚後、布教活動をされる幸せそうなご様子には、宗教を信じないと豪語する私ですら羨ましかったものです。
ところで余計な話で申し訳ないが、私は控訴審から受任して勝訴に導いた経験が極めて多い弁護士です。つい先週も東京地裁判決を高裁でひっくり返し、最高裁で確定したばかりです。
この事実は私を追っかけしてくれていたある有名国立大学教授も認めておられる事実です。そもそも「粘り」は才能であると言う標語を若手弁護士に語るぐらいですから、敗訴の経験は極めて少ないことをお断りしておきます(「子供みたい」と言われても主張します)。
 
(2) 驚きましたが、「1Q84」には、前回書きましたドメスティックバイオレンス事件(家庭内暴力事件、即ちDV事件)の自力救済がテーマの一つになっておりました。
 DV事件の経験のある老婦人が、DVで苦しめられている女性を救うためにDVをする男性をこの世から抹殺してしまうという展開がされております。主人公の女性は老婦人から殺人を請け負うのですが、まさしく自力救済が問題となるストーリー作りでありました。
 自力救済と言う同様なテーマが小説になっていたことで「1Q84」を紹介した訳ですが、6巻もあって読みにくいですね。新興宗教独特の思考パターンの展開もあり、村上春樹の世界は、ますます自己没入型という印象を受けました。しかし特別な味があります。
 
2 葉真中顕著「ロストケア」という小説
(1) この小説も現在の高齢化社会をとらえる小説としては、紹介に値するものと確信しております。本小説も自力救済を題材にとっている小説で、老人を介護する家族を守ることを目的にして、その介護を受ける老人を43人も殺してしまうと言うまさしく壮絶な本なのです。
 
(2) 口頭では私の知合いの何人かにこの本を紹介しました。これからの超高齢化社会、介護の在り方等種々考えさせられる本でありました。私の事務所の図書箱にも常置しております。
 
  作家宮部みゆき
(1)  私の父は、93歳で亡くなる前、自分の机の上に宮部みゆき著『火車』という本を開いたままにして旅立ちました。何時か、何かの形でこの話を残しておきたいと思っておりました。
 
(2) 『火車』は消費者金融の世界をテーマにしております。破産するべき一人の女性が他の女性になりすますなどして生き抜く姿を追うもので、法に通暁した話が満載された小説です。父は、こんな難しい話を読んでいるのかと驚きました。彼女の作品は、社会のひずみを、その時の社会的テーマで切り取る手法で構成されるものが多いです。
消費者金融の取立て事例が判例として検討され、民事判例索引集では民法709条の自力救済の項で出てくるのですから、まんざら今回のテーマと無関係ではありません。
 
(3) 宮部みゆきの本はあらかた読んでおりますが、自力救済に関係する話としては、直ぐに「理由」が出てきます。この本の主人公は、いわゆる占有屋(通常、強制競売されそうな建物に入り込んで、立退き料等を請求する危ない人たちを我々はそう呼びます)の話しでした。この占有屋を裁判でなく実力で追い出せば自力救済の話になることは賃貸借の項で既に説明済みです。
 
(4) すごい本だと思ったものとして、昨年12月に発刊された新本「ペテロの葬列」があります。この本は豊田商事の話を基本にして書かれております。この小説の最後に、参考資料として「豊田商事事件とは何だったのか 破産管財人調査報告書記録」が上がっているので驚きました。宮部みゆきは裁判所で記録の閲覧謄写までして破産資料を入手されているのだろうと驚きを感じております。
 
二 面白い小説には自力救済を題材にしたものが多い
 
  小説の組み立てに自力救済を題材にしたものが何と多いことかと驚きませんか?でも私には、自力救済の切羽詰まった程度の話しでは感動できません。人の本質に迫らないとだめですね。
前述の「ペテロの葬列」は、《事件もの》の枠を超えております。人間の本質を追及しています。最後の落ちが不満だという意見には私も賛成ですが・・。
  我々の生活は前の項目で如何に小説の材料が多いかをお教えしました。昨年は、若い先生と大沢在昌の著書で小説の書き方を読み合いましたが、弁護士より小説家になるほうが圧倒的に大変だと思いました。

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一 「子の奪い合い」は身近な事例
 
1 出版された本の紹介
(1) 「弁護士が悩む家族に関する法律相談」という本を出版した際の  ベテラン弁護士の嘆きを紹介し「子の奪い合い」をテーマにした自力救済について話してみたいと思います。「子の奪い合い」はハーグ条約にも関係する自力救済を論じる上での恰好のテーマなのです。今回、ハーグ条約は論じませんが、国際結婚した日本女性が、婚姻破綻後、アメリカから日本に子供を連れ帰り、子供に会えないアメリカ男性は数百件もあるという報告があるそうですが、「本当ですか」と言いたくなりますよね。これを「拉致」と言うんだそうです。
 
(2) 話がそれました。上記の本は、昨年3月、日本加除出版から第一東京弁護士会の法律相談センターによって、主として若手弁護士に向けたエールとして出版されました。私は、かつて法律相談センターの委員長をしていた関係から、始めは編集委員として旗振りをしておりました。しかし編集や座談会等の雑務は若い先生方に任せてしまえばいいということで編集委員から降ろさせていただいた経緯があります。
そのような経緯から、事例3「離婚に伴う婚姻費用・養育費・財産分与」及び事例20「弁護士倫理と遺言執行」は私が全文を書いております。事例3では、村上春樹著「1Q84」を読んで訂正するべき内容も出てきましたが、面白いテーマにも結びつきますので次回に紹介しましょう。
 
(3)ここで何故弁護士向け専門書を紹介するかを説明します。つまり、この本の出版に際して、私の後の法律相談委員会委員長であるベテラン弁護士が嘆いていた内容をお教えすればよいのです。即ち、自救行為乃至自力救済と言う言葉の持つ意味が、弁護士の成長度を測る測定機のような関係にあることを理解いただけると思ったからなのです。
 
2 別居時の子の奪い合い
(1)  あなたは自分の子が自分から引き離されることに我慢ができるでょうか?
別居時、夫の暴力から逃れるため、命からがら身一つで家を出たが、置いてきた子供を奪い返したいという相談はドメスティックバイオレンス事件(「家庭内暴力事件」、これを「DV事件」といいます)の担当になると通常よくある話なのです。
私の委員長時代には、DV事件は社会的に問題となり、暴力から逃れる妻のために、妻を保護するシェルターまでも用意されるようになりました。子供をおいて暴力から逃れる妻が、「ほっ」と一息ついて、置いてきた子供をどうしても連れてきたいと弁護士に相談したら、あなたが弁護士なら「連れ出してくる」ことに協力するのではないでしょうか?これが誘拐になるのでしょうか?
少し考えてみてください。子供を実力で奪った夫を誘拐罪で処断した最高裁の判例(最高裁判決平成17126)もありますから。
 
(2)  ベテラン弁護士の問題意識はここにあります。
この本の総仕上げである座談会で(巻末に載せられています)、現委員長である司会者より問題提起がありました。その問題提起は、まさしく「子の奪い返し」について相談があったらどうしますかというものであったのです。
当然、司会者は難しい問題だと思っての問題提起だったのでしょうが、元委員長のベテラン弁護士は、女性を可哀そうだと考え、その子の幸せを考えるなら懲戒覚悟で闘うのだと発言したのだそうです。ところが若い先生方から反発を受けたそうです。私は出席しませんでしたが、自力救済には否定的だったのでしょうね。本当に面白いですね。私は、このベテラン弁護士や司会をされた現委員長よりは圧倒的なお爺さんですから、思わず「にやり」というところでしょうか。
2乃至3日程度しかたっていないなら自力救済は認めてもいいと言う結論で上記座談会は体裁を整えて発刊されました。事実を検証されたい方は是非買って読んでください。
 
(3) 離婚の際、審判で子供の親権をとっても、子供を奪い返す直接強制が困難なことなど、子供を巡る問題は本当に難しい。
でも子供を奪い返すことが、母にとって必要な場合も多くあるでしょう。私は男ですから、母の愛なくして生きられないとまで思います。女性と少し違うのかもしれませんが、幼少期の母の愛は絶対的なものではないでしょうか。
2年程経ちますかね。男性弁護士が別居して3か月以上でしたか?子供を奪った事件がありました。この場合、男性の子供に対する愛は分かりますが、自己の庇護のもとで子供を育てていた原状がないのですから、自力救済とは言えません。誘拐罪で逮捕されました。
 
二 「自力救済」への反応は、サラリーマン弁護士かどうかの測定機
 
弁護士でない皆さん、付き合いたい弁護士はどちらでしょうか。
前述のベテラン弁護士に「自力救済は、一人前の弁護士になったかどうかの測定機だね」と話し、今回私のコラムで自力救済を書こうと思うという話をしました。その弁護士は私のコラムに自分の実名を載せていただいて構いませんとまで話され、熱く賛同の言葉を述べられました。
ベテラン弁護士は若手弁護士のサラリーマン化を憂えておられます。ベテラン弁護士の思いは私も同じです。紹介しましょう。
「簡単に諦めてはいけない。何とかしようという『粘り』こそが、弁護士にとって必要な資格だと思う」。
次回は「自力救済と小説」について書いてみます。

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