新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

  • カテゴリ 金融取引 の最新配信
  • RSS
  • RDF
  • ATOM
アーカイブ一覧はこちら

コラム - 金融取引カテゴリのエントリ

1. 平成30年1月26日、大手仮想通貨取引所であるコインチェックから、5億2300万XEM(580億円相当と報道されておりました。NEMの通貨記号はXEMです。)が不正に流出したとの報道がなされました。
該当するNEM(ネム)の保有者は約26万人いること、コインチェックが約463億円という巨額の返金を自己資金で実施すると発表したことからも、仮想通貨の凄まじさを感じる出来事です。
補償時期については検討中のようですし、流出したNEM(ネム)の行方はどうなるのか等、不透明な部分はありますが、ここでは仮想通貨に関して被害に遭った場合の法律論を検討してみたいと思います。
 
2. まず、顧客が仮想通貨取引所に仮想通貨を預けている場合が一般的のようです。
そのような場合、顧客には、仮想通貨取引所に対して、仮想通貨の返還を求める権利があると考えることができます。
そのため、仮想通貨取引所が顧客に対して仮想通貨を返還することが不能になった場合、顧客は仮想通貨取引所に対して損害賠償請求することができると判断できます。
コインチェックがNEM(ネム)を返還することができない場合、顧客は損害賠償請求できると考えることが可能なわけです。
 
3. この点について、MTGOX(マウントゴックス)事件の際、「ビットコインについてその所有権を基礎とする取戻権を行使することはできない」と判断した裁判例(東京地裁平成27年8月5日判決)を根拠に、仮想通貨取引所に対して仮想通貨の返還を求めることはできないという意見もあるようですが、仮想通貨取引所が破産手続を取っていない状態であれば、事情が異なると考えることができます。
上記判決は、仮想通貨取引所が破産になった場合でも破産手続によらずにビットコインを取り戻すことができるかという争点について、「ビットコインは所有権の客体にならない」ことを理由に否定したにすぎない判決と判断できるからです。
 
4. 次に、事件発覚後に取引が停止してしまい、取引が停止している最中に仮想通貨の価格が下落してしまった場合に損害賠償請求する事例を検討してみます。
この点について、例えば、コインチェックの利用規約には、ハッキングによって資産が盗難された場合にはサービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができ、その場合に顧客に生じた損害については一切の責任を負わないという条文があります。
もっとも、仮に消費者契約法が適用される場合、このような条文は、消費者契約法8条1項1号により、無効になると判断できる可能性があります。事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効になると規定されているからです。
 
5. その場合、仮想通貨取引所に、発生した損害との間で相当因果関係が認められる債務不履行があるかどうかが問題になります。
資金決済に関する法律(いわゆる資金決済法)63条の8には、「仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。」と規定されていますが、具体的にどのような措置を講じるべきなのかは不明です。
ネム財団副代表によると、コインチェックがマルチシグ(複数の署名)を実行していなかったのが良くなかったということのようですが、マルチシグを実行していなかったから本件が起きたといえるのかは今のところ不明です。
もっとも、コインチェックのホームページを見ると、コインチェックは、MTGOX(マウントゴックス)のコールドウォレットの管理について完全なオフライン状態で行われていなかったため安全性が確保されていなかったこと、そのためコインチェックでは預り金のうち流動しない分に関しては秘密鍵をインターネットから完全に物理的に隔離された状態で保管しているという旨の記載をしています。
ビットコインに限った記載にも見えますので微妙ではありますが、コインチェックが遵守すると記載しているJADAのガイドラインには「コールドウォレットの整備」と記載されています。
コインチェックはNEM(ネム)についてコールドウォレットを実施していなかったということのようですので、この点について債務不履行(要するに約束違反のことです)になると判断することも可能かもしれません。
 
6. いずれにしましても、仮想通貨が盛り上がる中でこのような事件が起きてしまったことは非常に残念です。
   約26万人の方が被害に遭われているということのようですので、本コラムが、少しでも法律論を理解するための材料となれると幸いです。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:03-3341-1591

メールでのお問い合わせ:ご質問・お問い合わせの方はこちら

  • 閲覧 (49954)

 

1 不思議な縁
 
(1)  今回は法律上の事件紹介というより、不思議な人との出会いと、その延長に登場する整理回収機構不動産部について話してみたいと思います。同機構が活躍した時代、同機構顧問弁護士は法曹家にとって特別に複雑な感情をもたれる対象でした。弁護士の少ない当時にあって、同機構には、最盛期に800名以上の弁護士が関与しました。不良債権の回収ということだけではなく、金融機関の再編に多大な貢献をした事実は誰でも認めざるをえないでしょう。
ところで私は、東京駅で偶然に、かって一緒に働いていた同機構の職員と4回も遭遇しております。では毎日利用している新宿駅で知り合いに何回会ったことがあるのだろうかと思い出してみました。たった3回しかありません。東京駅など一カ月に数回程度しか利用していないのに同機構の関係者に偶然に出会うというのも不思議な縁です。
 
(2)  今年始め、丸の内にある全国銀行協会のADR(裁判外紛争解決手続)での帰り、その方とは東京駅通路でばったりお会いしました。懐かしくて互いに大声で久闊を叙しました。その方は、大手銀行より整理回収機構不動産部に派遣され、私と一緒に働かれた後は銀行に戻って活躍されておりました。不動産関係の業務に戻られた方はよくお会いするのですが、その方は本来の銀行業務に戻られており、あまりお会いする機会がなかったのです。その後、その方の同僚であった方より聞きましたところ、その方は為替デリバティブ関係の仕事もされていると聞きました。その日、私は当事務所所属弁護士と一緒に為替デリバティブ取引(通貨オプション取引契約)の中途解約清算金及び未払差額決済金の支払い義務を全額免除にするという、これ以上にない和解を勝ち取り、意気揚々と引き上げる最中でした。あっせん委員会委員には、当事務所の仕事ぶりを褒めていただき気分は高揚しておりました。
 
 (3) その日、私の高揚ぶりの一切が、その方に伝わっていないということは私の誇りとすることです。しかしその反対に、その方の苦衷が想像され複雑な気持ちになりました。為替デリバティブ取引・仕組債の被害は現在も深刻であるという新聞の記事を見るにつけ、その方の業務の厳しさを思います。私の故郷・兵庫の名も上がっており、金融機関は厳しく膿を出さなければ、その将来が心配です。
 
2 整理回収機構について
 
(1)       いまから10年以上も前になりますが、私は同機構の専務の面接を経て同機構の不動産部及び総務部の顧問に採用されました。当時より不動産部は専門家集団で、大手不動産会社社員だけでなく銀行からも多数出向してきておりました。
当時の専務の話によりますと、今後、現在の不動産部を拡張し、不動産関係の業務を集中させ、「大」不動産部に発展させたい。しかし現在、弁護士の関与が不十分です。不動産部を統括する君の好きなように活動してくださって結構です。大変でしょうが頑張ってやって下さいという説明がありました。確かに初日、不動産部次長から入社試験のような面接を受けてびっくりしました。私の昔の不動産会社勤務の経験が活きましたが、弁護士である私には余計な話であり、大変不愉快だったことを覚えております。
 
(2)       毎日、不動産部のある中野坂上にある高層ビルに社員と全く同じように通うことになりました。当初は、職員と弁護士の上下関係等が曖昧でした。弁護士が殆どの業務上の決定権を持ち、職員の上司として活動しておりました。後に、弁護士と職員との関係が切断され、通常の会社のように業務が分かれていきましたが、私の入社当時はその過渡期にありました。
例えば、私は不動産部部長の隣に大きなデスクを持ち、前には八つの島に担当部門を分け、それぞれ班長をヘッドにして10人程度の社員が座っており、一番右には不動産鑑定士を有する業務班がありました。しかし遠く離れていてよく分からない程でした。
 
(3) 不動産部は、破綻した金融機関の所有する不動産処分をメーンとして業務を行っておりました。巨大不動産の処理も当然にありました。仙台にある「青葉城」に関係する断行の仮処分も同機構でなければできなかった案件でした。暴力団の方だけでなく、政治家からも始終電話がありました。職員の誰もが組織の改編を目標として活躍し、公正性を誇りにして業務に従事されていたことは間違いありません。私が顧問となっている不動産会社も平等に入札しましたが、同機構から一つとして買受けできませんでした。
 
3 本コラムで話したかった動機
 
今回の為替デリバティブ取引に関与している金融機関の方で、同機構で働かれた経験のある方には大変辛い業務だと思います。今回の為替デリバティブ取引は、販売している金融機関の職員にも細部の説明が困難であったのですから、本当に苦しまれていることと判断できます。私がこの話をしたいと思った動機は、同機構において誇りある業務をされていた方々には、説明義務も果たせなかったこのような取引が二度となされないように頑張っていただきたいということです。
そのためには強い気持ちで金融機関の在り方を変えようというような昔の気持ちを思い出してほしいと思います。
これが今回どうしても話したいと思った私の気持です。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:03-3341-1591

メールでのお問い合わせ:ご質問・お問い合わせの方はこちら

  • 閲覧 (81899)

 

(なお、上記コラムの目次は最新掲載のもの5本しか掲載されません。コラムに掲載されている全ての目次は右上にある「アーカイブ一覧」及び左上の欄にある「過去ログの検索」で見ることができます。是非クリックしてご覧ください) 

 

 

1 びっくりした事例

  私は、東京地方裁判所から個人再生委員を申しつかっておりますが、3カ月に2件程度の割合で個人再生委員を受任しております。

  先日、個人再生債務者つまり個人再生を申立てした方が、私の事務所に面接にいらっしゃいました。私は東京地方裁判所の補助者として、個人再生を申し立てられた方の財産および収入の状況を調査するよう命じられております。

その方は、最近転職をされておりましたので転職前の会社について質問したところ、その会社は為替デリバティブ取引をしていて先がないので辞めましたという話でした。驚いたことにその会社社長は2年ほど前、当事務所においでになって為替デリバティブ取引について相談を受けておられたのです。その会社は直接貿易をされている会社でしたから、為替に対してのリスクヘッジができる会社でした。違法な勧誘がなかったかどうか或いは十分に為替デリバティブ取引を理解していたかどうかなどお聞きしましたが、直ぐに受任するということにはなりませんでした。銀行の勧誘の仕方が典型的な「必ず儲かる」という詐欺的説明や断定的説明があった訳でもない事案でした。

しかしこの2年の間に、従業員にまで見放される会社になったかと思うと心配でなりません。

とにかく私が受任して、次の何らかの手を一緒に検討するべきであったと後悔しきりです。

 

 為替デリバティブ取引での相談は多種多様

為替デリバティブ取引の救済策は必ずしも銀行を訴えるということだけではありません。この取引を中途解約する場合でも、弁護士が必要です。解約金の支払いをめぐって、ある程度引き延ばしというような形になったとしても、今後の対応についてじっくり検討することが可能なのです。とにかく解約金の試算は銀行の支店レベルでは出来ないのですから具体的な金額など聞かされていません。試算された解約金の額を知って驚かれる経営者の何と多いことでしょうか。

当事務所では、為替デリバティブ取引の相談を受けた場合には、その取引を始められた経緯について疑問のあることがあれば、この疑問点を徹底的に検討することにしております。しかし、このような検討だけでは十分ではありません。今後の会社の進むべき道或いは債務整理が必要であっても、破産や任意整理或いは民事再生の検討も必要なのです。事業譲渡という形も取りえない訳ではありません。

法的整理手続である破産や民事再生の方法は債権者である銀行にも大きなプレッシャーになります。また任意整理という手法も可能なのですが、この手続には種々の条件が必要ですので、必ず弁護士に相談しないと駄目です。

 

3 裁判所からの信頼

始めに書きました個人再生手続ですが、破産という手続よりも日本人の意識に合致するようです。意外と利用されることの多い手続なのです。特に自宅だけは保持したいという勤め人には便利な手続です。

個人再生手続の制度ができた平成13年直後、私は弁護士会の法律相談運営委員会委員長、東京法律相談連絡協議会の議長でしたから、長い間、本制度の定着に関与してきたことになります。計算してみますと、これまで受任した事件の総数は100件に近いことになります。個人再生事件から破産に移行する案件も多く、そのような場合には私が破産管財人になる訳ですから嫌でも破産関係の諸事件に熟達せざるをえないことになりました。

一時期、個人再生委員を勤める弁護士の多くの先生がいい加減な処理をされることから、裁判所から種々のご指導をいただきました。そのような中で現在でも個人再生委員として事件をいただいているということは、もっと誇りにしていいと考えています。当事務所は東京地方裁判所より調査委員、保全管理人或いは民事再生監督委員を仰せつかり、時には大型の破産管財業務もお引き受けしております。

為替デリバティブ取引の検討においてもこのような経験が生かされないと依頼者の根本的な解決にはならないと判断しております。

事務所一同、これからも東京地方裁判所の更なる信頼確保のために一層奮起する決意をしております。

 

4 解約料の告知があったか?

本年2月、解約料の告知が不十分であったとする興味ある大阪地裁の判決が出ました。大阪産業大学が野村証券を訴えた事案であります。「勧誘の際、為替レートなどによっては解約料が10億円を上回る可能性があると説明していれば、大学側は契約しなかった」と指摘し、「説明は極めて不十分だった」として、野村証券の説明義務違反を認定し、25000万円の支払いを命じたものです。

為替デリバティブ取引の解約料はとにかく複雑な計算が必要であります。しかも解約料が膨大な額に膨らむということについては説明を受けていない事例が殆どです。そもそも勧誘に携わっている銀行担当者には解約金の計算ができず、本店の専門部署で計算されるものですから、取引の際に具体的に説明できないのは当然なのです。

ところで為替デリバティブ取引は、銀行の損失リスクについては特約により限定されていますが、会社側のあなたにはノックアウト条件が付いていないのです。円高になると日々損が拡大します。損失リスクのヘッジがあなた側にはないという、こんな不公平な取引が許されるのでしょうか?

 

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:03-3341-1591

メールでのお問い合わせ:ご質問・お問い合わせの方はこちら

  • 閲覧 (106307)

 

 (なお、上記コラムの目次は最新掲載のもの5本しか掲載できません。コラムに
  掲載されている全ての目次は右上にある「アーカイブ一覧」及び左上にある「過去
  ログの検索」でみられます。是非クリックしてご覧ください。)
 
1 近時急増した法律相談は巨大銀行の恥
 
  当事務所は上場企業の顧問先もありますが、中心の顧問先は中小企業の皆様であります。当事務所の弁護士は、会社の皆様と共に夢を語り合いながら、一緒懸命に頑張ってまいりました。
ところが、近時、超有名銀行の一方的な勧誘によって開始したデリバティブ取引によって、説明もなかった多額の損失を蒙り、苦しめられている顧問先或いは為替デリバティブ取引によって破産寸前まで追い詰められた会社の相談を多数受けることになったのです。
呆れました。これらの銀行は我が国有数のメガバンクそのものであり、為替デリバティブはメガバンクが勧誘した取引なのですから。
所長である私が20数年前在籍した法律事務所での経験ですが、顧問先であった巨大銀行の一つ(当然現在の三大メガバンクが継承)である銀行の専務から招待を受け、都心中央部に所在するひっそりとした、しかしながら車回しまでがある日本料亭で、業務上の心構えについて次のように諭されました。専務の話は本当に印象的でありましたし、その後の弁護士人生に一つの信念をもって臨むことができたと思っております。
専務のお話の要旨です。
「私ども銀行は国に準じる組織であると自負しております。このことを肝に銘じていただき、自信をもって、しかしながら誰に対しても恥ずかしくない弁護士業務を行ってください。」
弁護士になって間もない頃のことですが、本当に貴重な経験でした。
私は、整理回収機構の不動産部の創設にもその意識をもって臨んだつもりであります。整理回収機構は預金保険機構の子会社であり、専務のお話しのとおり文字通り国に準じる会社でありましたから。
 
2 為替デリバティブ(通貨オプション)とは何か?
 
一昨年から相談を受けるようになりました為替デリバティブ取引は、通常、予め設定された為替レートで外貨を買う権利(コールオプションと言います)を購入するものであると認識下さい。これに対して銀行は同じ為替レートで外貨を売る権利(プットオプションと言います)を買うのですが、銀行の損は一定の限度であるにも拘らず、購入した相談者は現在の円高のなかで限りのない損失を受ける仕組みになっております。
多くの相談者は、出入りしている銀行員に毎日のように「儲かります」と言われ続け勧誘を受けております。資金の融通を受けているメーンバンクの言うことであるし、しかも毎日のように顔を合わせている担当者の推薦だから嘘はあるまいと安易に考えて為替デリバティブ取引を始めた事例が本当に多い。そもそも本件為替デリバティブ取引は為替の変動リスクを回避するためのものであります。円高、円安に対してのリスク管理として考案された商品の一種ですから、輸入業務をメーンとしている会社が対象のはずでした。しかし貿易に全く無関係の且つ国内を市場とする業者ですら為替デリバティブ取引をさせられておりました。為替の変動リスクに無関係のこれらの会社は間違いなく博打をさせられていたことになります。
円高が進み1ドル76円程度となった現在、いずれの企業も申し合わせたように億前後の損害が出ております。
現在では為替デリバティブ商品が詐欺商品の類であり、メガバンクによって完全に賭博の世界に引きずり込まれたことは誰しも知るようになりました。契約をお願いした銀行の担当者ですらデリバティブ商品の内容をきちんと説明できなかった事案も続出しております。「必ず儲かる、必ず儲かる」と連呼することのみが営業手法であった事例すら出ております。
 
3 ADRという紛争解決機関
 
    先日は遂に全国銀行協会によるADRという調停制度を利用する事例も経験しました。
ADRは調停の一種で、全国銀行協会にて組織された裁判所ではない紛争解決機関です。当事務所では、私的紛争解決機関として当初はあまり信頼しておりませんでしたが、調停委員の方の真摯な姿勢や解決までのスピードを考えると、それなりに意味のあるものという印象をもちました。もちろん、当事務所での案件は、事案を十分に検討して調停委員の方に対し、万全の準備で説得に成功しましたから、記録尽くめの解決となりました。
しかしADRは結果がそのまま公表されることはありません。苦しむ企業の方の先導となるようにするには、為替デリバティブ取引の結果が公表され基準となる裁判所の司法判断を受けることも厭わない覚悟で本件事案に当たらねばならないと覚悟を決めております。
 
4 メガバンクの責任
 
  為替デリバティブ取引はメガバンクがやはり金儲けに直結する株式会社であることの一端を垣間見せました。私は前述した専務の言葉を大事にしてきた者として、本当に銀行の皆様に反省してほしい。
  こんな感想を述べる私は被害者の企業からは何を甘ったるいことを言っているんだとお叱りを受けるでしょう。当然だと思います。
  銀行の無責任な利益追求姿勢に反省を求めるためにも、徹底して銀行の責任を追及することが大切です。それがこれまでの銀行を変える結果にもなります。
  当事務所では上記信念に基づき徹底して争う覚悟です。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:03-3341-1591

メールでのお問い合わせ:ご質問・お問い合わせの方はこちら

  • 閲覧 (103429)