新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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コラム - マイナンバー制度・個人情報カテゴリのエントリ

一 個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から施行されます。これまでは取り扱う個人情報が5000人以下の事業者には関係ありませんでしたが、今回の改正後はこのような企業にも個人情報保護法が適用されることになります。
  履歴書一つを取ってもお分かりの通り、従業員を雇っている場合、必ずと言って良いほど個人情報を取り扱っていますので、今回の改正により、個人情報保護法を無視して良い会社は殆ど無くなったと言えると思います。
 
二 では、個人情報保護法が改正されたことにより会社は何をどのように対応すれば良いのでしょうか。
  まず、ホームページのトップページから1クリック程度の場所にしっかりとした内容のプライバシーポリシーを載せることです。
 個人情報保護法は、①個人情報を適正な方法で取得すること、②利用目的を特定し、③利用目的の範囲内で取り扱うこと、④利用目的をあらかじめ公表しておくこと等を求めております。
 そのため、会社がどのような目的で個人情報を利用するのかについてしっかりと検証した上で、中身のあるプライバシーポリシーを掲載する必要があります。
 
三 次に、従業員や委託先をしっかり監督するなどして個人データ(個人情報がデータベース化されたもの等を個人データといいます)を厳格に管理する必要があります。
 個人情報保護委員会が公表している「個人情報保護の法律についてのガイドライン」によりますと、「従業者が、個人データの安全管理措置を定める規程等に従って業務を行っていることを確認しなかった結果、個人データが漏洩した場合」や「個人データの安全管理措置の状況を契約締結時及びそれ以後も適宜把握せず外部の事業者に委託した結果、委託先が個人データを漏えいした場合」等には、個人情報保護法違反になってしまいます。
それ以外にも、個人データを委託するにあたり、必要な安全管理措置の内容を指示しなかったり、再委託の条件に関する指示を委託先に行わなかったりした場合には、違法になってしまう可能性があります。
そのため、外部の業者と契約する場合には、個人情報の管理に関する規定を業務委託契約の内容にしっかりと盛り込む必要があります(逆に、個人情報を預かる側の会社も必要以上に不利にならないような契約内容にする必要性が今以上に高くなることになります)。
 
四 また、名簿業者等が個人データを第三者に提供する場合には、個人情報保護委員会に届け出るとともに、提供の年月日や受領者等の記録をしなければならなくなりました。
  名簿業者等から個人データを購入して営業をかけるという会社もあると思いますが、名簿業者から個人データを購入する側も、名簿業者が個人情報保護委員会に届け出ているかどうかを確認した上で、取得経緯等を確認、記録し、保存しなければならなくなりました。
 他の会社との間で個人データをやり取りする場合には、今まで以上に厳格な対応が必要になったわけです。
 
五 親子会社やグループ会社間で個人データをやり取りする場合にも、第三者に提供していることになってしまいますので、何の対応もしないまま行ってしまうと、個人情報保護法違反になってしまいます。
のため、個人情報保護法には「共同利用」という制度が設けられています。
 親子会社やグループ会社間で個人データを利用する場合で、「共同利用」として個人情報保護法違反にならないためには、「共同して利用される個人データの項目」や「共同して利用する者の範囲」などをプライバシーポリシー等にあらかじめ記載しておく必要があります。
プライバシーポリシーに「共同利用」の項目がない場合には、できる限り早めに記載した方が良いと思います。
 
六 さらに、個人情報保護法改正に伴い、個人データの開示、訂正、利用停止等の請求が裁判上の権利として明記されました。
そのため、一定の要件を満たした場合、保有個人データに関して訴訟を提起されるリスクも生じています。
今まで個人データの開示、訂正、利用停止等を請求されたことのない企業であっても、今後は、裁判になる前に、どのように対応するのかを良く検討しておいた方が良いと思います。
 
七 今回の個人情報保護法の改正では、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報(匿名加工情報)に関するルールを明確化することにより、ビッグデータを活用したマーケティング業務等を行いやすくなったという一面もあります。
  しかし、そのように個人情報等の有用性が確保された反面、データベース提供罪(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、会社の代表者や役員も処罰される可能性があります)が新設されるなど個人情報の保護に関して厳格な規制もなされております。
 知らず知らずのうちに個人情報保護法違反になってしまわないように十分な法対応を行うとともに、仮に個人情報が漏洩してしまった場合にも適切な措置を取る必要があります。
 当事務所では、個人情報保護法改正に伴う法対応に関するアドバイスを顧問会社に対して行っているほかに、「ウェブシステム会社に対して個人データを委託していたところ、個人情報が漏洩したという事案」でシステム会社との間の紛争を処理したりもしております。
 具体的にどのようにすれば良いのかが不安であるという方は是非当事務所にお問い合わせください。

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1 サイト管理者に対する検索結果削除要請の頻出
 
(1)   ネット社会における変化のスピードは驚くほど早い。
つい最近まで、ネットのサイト管理者は、表現の自由・国民の知る権利を建前に、誰が見ても不都合と判断できる書き込みの削除など歯牙にもかけない対応を続けてきました。
しかしながら、近時、グーグルやヤフーのネット管理者は、自ら削除基準等を公表せざるを得ない社会状況になってきたことを認めております。もちろんその背景として、ネット社会に対し正面から対応してきた当事務所などの努力も評価してほしいものですが・・。
 
  (2) 裁判所もひどかったですね。唾棄すべき判決をいただいた(?)こともあります。
例えば、卑劣且つ虚偽だらけの事実をネットに書きこんだ者に対して損害賠償請求をするため、書き込んだ者の情報開示を求めてサイト管理者に提訴しましたが、東京地方裁判所女性裁判官は「当該書き込みは名誉毀損ではない」と呆れるような判断をし、書き込んだ者に関する情報開示請求を認めなかったのです。当然、東京高等裁判所で逆転勝訴しましたが、この一事をもってしても、時代の急激な社会的変化に追いつくことは、裁判官といえども大変なのです。
ところで法曹界の内輪話として聞いてほしいのですが、裁判官の世界では、上級審で逆転された裁判官には、今後厳しい裁判官人生が待っているというのが相場です。
 
(3) ネット関係の人権侵犯事件の激増を見るだけでも、上記事実は容易に理解せざるを得ません。
2チャンネル等に書きこまれた中傷(実際に相談を受けると衝撃です)や自分の個人情報、逆に安易な気持ちで書いてしまった投稿をインターネットから消したいという相談(そもそも事件)は本当に多いのです。でも、やっと裁判所も検索結果の削除を認める仮処分命令を出し始めた時代になってきました。でも、まだまだ裁判所の判断基準は厳しい。
 
2 「忘れられる権利」への関心
 
(1)  昨年末、「忘れられる権利」が、こんなに新聞記事になるとは思っておりませんでした。
そもそも今年の始め、一部上場企業の新年会の挨拶でこの権利を紹介しました。近年、海外に進出する企業の法律相談を受ける機会が増え、日本人の思考パターンが海外では通用しないこともある説明のキーワードとして紹介し、激励しました。
 
(2) 当時は、上記会社とは別の上場企業が中国進出に失敗し、相談にのってきた当事務所でも嫌な思いをしただけに、「忘れる文化」と「忘れない執念深い文化」とを比較したい気持ちもありました。
昔流行した映画「君の名は」の一節まで譬えに出しました。「忘却とは忘れ去ることなり。忘れえずして忘却を誓う心の悲しさよ」というものです。
「忘れるとは許すこと、私はこれを日本人の美徳と考えます」というような話をしたと記憶しております。ちょうどこの新年会の数日前に施行された、アメリカ、カリフォルニア州の「消しゴム法」の説明までしたかと思います。
 
(3) もちろんヤフーの削除基準の事例の一つとして「忘れられる権利」に関係する基準も出てまいります。
このような基準を公表するということは、ヤフーは、自らの法的責任(もちろんヤフーに対する損害賠償責任の追及です)についても受けて立つ決意をしたことになります。表現の自由や国民の知る権利を主張し、ネットサイト事業者は情報を機械的に集めているだけという無責任な姿勢はもはや時代遅れなのです。
 
3 忘れられる権利と検索結果の削除要請
 
(1)   紹介する判例の事案は、それ程多くありません。
欧州連合(EU)では裁判所が認め、法整備されて明文化されたなどと言われ、議論が始まりました。
日本では昨年109日、東京地方裁判所が検索結果の一部削除を認める仮処分の決定を出したのが最初となります。本件は、ネット検索すると、当該男性の犯罪への関与を連想させる単語の検索結果が出てくるということで、当該男性の生活が脅かされるという訴えでありました。アメリカ本社のグーグルに対し、どのように法的効果を与えられるのかと、当時疑問に感じたものですが、ネットによりますと、グーグルはその後自発的に削除したようです。
 
(2)   新聞によりますと、ごく最近、千葉地裁松戸支部やさいたま地裁がグーグルに削除の仮処分決定を出したようです。すごいですね。
事例が面白いので新聞報道を纏めてみましょう。松戸支部の事件は、グーグルが提供すする地図サービス「グーグルマップ」に事実無根の口コミが掲載されたというもので、医療機関からの削除申立です。これは忘れられる権利というより誹謗中傷の削除ですね。
さいたま地裁の事例は625日付ですが、「罰金の略式命令という過去の逮捕報道」が表示されるのは人格権の侵害だというものです。些細な事件ですから、知る権利より忘れられる権利の方に軍配は上がるでしょう。正確には分かりませんが、グーグルは前者の事例については異議申立てをしているようです。
 
 4 ネット社会に関するコラムは難しいですね。3回分を纏めて書くのが習慣なのですが、状況がすぐに変わってしまうので無理です。

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1 情報流出事件
 
(1)    ネット社会その1「マイナンバー制度」を本コラムに掲載した直後、日本年金機構の保有する100万人以上の個人情報が流出したことが発覚しました。さらに近時、早稲田大学の保有する個人情報が流出していたのに、その感染に気付くまで半年も分からなかったという報道もなされています。
 つい最近、顧問先が標的型メールによるサイバー攻撃を受け、当該メールが当事務所のパソコンにも送られてきました。しかし万全のセキュリティー対策が施されているため問題が生じませんでした。また当コラムに大量のトラックバックを貼られたこともあります。もちろん既に当コラムで紹介しておりますとおり、当事務所では、元従業員等の企業情報持出し事件等も多数受任しており、当事務所の弁護士が顧問先のパソコン、情報管理システム等の調査に出向くこともしばしばです。
 
(2)       問題は情報漏えいに対する対策と、漏えい後の処理です。
          当事務所は法律事務所ですから、当然、情報流出後の法的処理が専門です。そうして考えますと、68日、塩崎恭久厚生労働大臣の答弁はあまりにもお粗末です。塩崎大臣は、衆議院の決算行政管理委員会において、前項の流出した年金加入者情報が悪用されたとしても「金銭的な補償を行う考えは、今は持っていない」と質問に答えたというのです。呆れましたね。そもそも当事者の言うことか!
確かに、個人情報漏えいの損害賠償金額は低いです。
でも類似事件において、流出した個人情報の損害賠償金額について判断した最高裁判決もあるのです。やはり官邸の法的な事案把握及び処理能力の低さはお粗末としか言いようがありません。
 
2 流出した個人情報に関する法律相談
 
(1)   ネットに関係する相談を受けることは大変多いですね。
次項で判例を紹介しますが、企業情報の持出し等を除き、単なる情報流出事件であって実害が生じなければ賠償金額は低いです。
今回紹介する事案は、ネットと直接関係しませんが、ネット社会のコラムを書こうと考えていた当時の相談であり、且つ損害額の算定に関係する分かりやすい事案であります。重要事項は秘密とさせていただき、その一部を紹介致しましょう。
 
(2)  その方は、大掛かりな自宅改修工事を発注されました。その自宅は、大手建設会社から買われた建物でしたから、改修工事発注先もその著名な一部上場企業になります。補助金が出る工事もあったようで、契約書には実印の印鑑証明書付きで、自分の振込銀行口座も記載されるというような個人情報満載の契約書でした。自宅で契約したのですが、驚いたことに、後日、担当でない別の社員が来訪され、担当した社員は精神的な問題があって契約書及び印鑑証明書等の原本一切を紛失してしまったと説明したそうなのです。
 
(3)  「どう処理したらいいのか」という相談です。
早く再契約しないと工事の着工もできません。ちょうど、私は、コラム原稿の参考資料として、今年425日号の「週刊ダイヤモンド」、「あなたの情報はいくら?」という特集号を持参しておりました。精神的な慰謝料が安いことを、司法判断である法的処理から説明し、判例説明及び上記記事もお見せしました。即ち、実害が生じればその賠償額は請求できますが、そもそも損害が生じないように処理する工夫が大切だと説明しました。実害が発生しないための工夫を種々議論しました。
結論として、実印の変更(印鑑購入代を含む)や銀行口座解約手続等に要した費用は実害として相手会社に請求しました。精神的な負担は僅かでしかないので諦め、相手会社に恩を売ることしました。その結果、工事が順調に開始したと大変喜ばれたのです。相談者からは、ネットを含め多くの弁護士にあたったが、こんな分かりやすい説明・解決方法は初めてだと感激されました。
 
3 個人情報の値段に関係する判例
 
(1)     紹介する判例の事案は、今回の年金情報漏えい事件と似ておりま  す。この情報漏えいは、平成11年、京都府宇治市の住民基本台帳のデータ21万件以上が、委託している民間業者から外部に流出したものです。「宇治市住民基本台帳データ大量漏洩事件」控訴審判決と言われる本事件(大阪高等裁判所平成13年(ネ)第1165号損害賠償請求控訴事件)は、個人の基本4情報である氏名、住所、性別、生年月日が漏えいした場合の慰謝料が確定した初の判決と言われております。最高裁に上告されましたが、棄却され確定しております。判決で示された慰謝料は一人当たり、たったの1万円なのです。弁護士費用も一人当たり5000円ですから、訴訟による経済的合理性はないと考えた方が利口です。
 
(2)     注意を要しますが、本件は、これらの個人情報についてインターネット上で「購入しませんか」と広告まで出されていたという悪質な側面がありました。もちろん当判決では、「具体的に何らかの被害を、被ったことは、主張立証されていない」と判断しております。
 とするならば、実害が生じない場合の精神的な慰謝料は実際に行われている500円から1000円だと考えることも可能です。
 
 4   日本もマイナンバーが採用されます。官民共通番号仕様にしたアメリカで「成りすまし犯罪」が年間900万件だ、1000万件だと言われる実態は、絶対に避けてほしいものです。

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1 マイナンバー制度とネット社会
 
(1)   毎日のように新聞等を賑わせているマイナンバー制度は、ご存知 ですよね。
この制度は、国民全員に12桁の番号を付け、その番号で紐付けをすることによって、種々の分野で皆様の情報を統一管理し、適正な行政の運用を図ることを目的にしております。具体的には、社会保障や税制度の公平性・透明性を高め、その後、種々の分野で適用範囲を拡大させ利便性を高めるものとして鳴り物入りで採用されました。最終的には民間にも共通して利用させることを目指しているようです。
この制度は既に具体的な運用の段階になりました。今回、この制度を批判される論者の意見も随分読ませていただきました。しかし、皆様の関心が低いせいもあるのか?分析が不十分です。
 
(2)  マイナンバーは受け入れざるをえないにしましても、諸外国の実情から分析するこ
  とも重要だと思います。利用のされ方によっては個人情報の国家管理にも通じますし
  、アメリカ、韓国では「なり済まし」による犯罪被害も大量に出ております。
    ところで国の本制度に対する捉え方は、国家成長戦略を意識したものであって、社会保障や税制度の公平性・透明性だけでないことは明白です。例えば、529日、日経新聞一面の冒頭記事として、産業競争力会議(議長・安倍首相)で、マイナンバーの利用範囲を銀行預金口座と連携させるという内容での法案審議や証券口座の税務申告、更には戸籍に適用することも念頭に置き、年金、相続事務の簡易化、パスポート取得手続きにも利用するなどと推進に関する協議をしているようです。更に驚いたことには、政府はマイナンバー以外の分野でもIT(情報技術)の活用を広げるため法整備を進め、不動産取引における重要事項説明にも電子文書の閲覧という形で済ませるという記事が載っておりました。私は、不動産会社に勤務したこともありますが、一生に何度もない高い買い物をしているのに口頭説明もないというのは考えがたいことです。
いずれにしましても、マイナンバー制度について、政府が産業競争力会議という名前で議論していることからして、国民のためという側面もありましょうが、国家成長戦略と見ざるを得ません。
 
2 ネット社会に関係するコラム
 
(1)   ネットに関係するコラムを書くことについては、当初大変抵抗がありました。例えば「無能弁護士」とネットで検索にかけると、ネットで活躍された、ある特定の弁護士の悪口が氾濫しております。このようなネット社会の低俗さに呆れ、拒否反応がありました。
      しかし、会社情報の持ち出し(刑事事件)や、それによる不正競争事件等は、もはや顧問会社の通常事件として当事務所でも大量に扱っております。副所長が当コラム欄に「情報流出」に関係して事件紹介(閲覧数が多いのは驚きです)をしておりますが、これらは当事務所の通常業務にすぎません。
 
(2)  考えてみますと、あらゆる「モノ」をインターネットにつなぐという企業戦略「IoT」(インターネット・オブ・シングス)は既に我が国の国家成長戦略になっております。自動車やエアコンなど、ネットにつながる便利さは、今では常識的な話なのでしょうが、トヨタホームが販売する次世代省エネ住宅「スマートハウス」については驚きました。スマートハウスの情報が、場合によっては第三者によりアクセスできる可能性があったとして報じられたからです。つまり次世代省エネハウスはネットを通じて風呂のお湯張りや施錠が操作できるようになっていますが、悪意の第三者が利用した場合には盗難等危険な状態が生じることが分かったのです。
 
3 マイナンバー官民共通使用の国
 
(1)  マイナンバー官民共有の典型的な国としてエストニアがあげられます。近時も日経新聞記者がエストニアに取材に行った記事が掲載されました。でもエストニアはロシアという近隣大国を恐れ、仮に、ロシアに国土を占領されても電子上で行政を行えることを目指した国です。つまり仮想電子国家という状況を是認しているのですから、これは参考にはならないはずです。
 
(2)  では官民共通で採用している?北欧の国・スウェーデン等と、?アメリカ・韓国を比較してみましょう。
        当コラムでは、既に陪審と参審員裁判の併用をしている国としてデンマークを紹介したことがありますが、北欧の国では、個人の収入も開示されていることをご存じでしょうか。収入や課税が個人情報でないという状況について、あなたはどうお考えですか?
アメリカは北欧と同様官民共通して利用しております。14年前の同時多発テロを考えれば、アメリカが国民に対する監視の目を光らせる理由は納得できます。移住してくる外国人も多いですからね。そもそもアメリカが貧富差の著しい格差国家であることが北欧と根本的に違うのです(既に当コラムでも堤未果の著書等紹介済みです)。極端な自由競争社会(出生等の条件を考えると仮想です)ですから、格差は今後もどんどん拡大していきます。やはり個人情報を国が把握しているべき国家なのだと思われませんか。韓国も同じです。
 
 4 結論=日本はマイナンバーをドイツやフランスのように限定して利用しましょう。スウェーデンの裁判所の食堂で食事をしたとき、武装女性警察官が隣りに座りました。男性と区別がなく、日本に慣れた私には驚きでした。アメリカと北欧諸国を同列に論じることは誤りです。

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