新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
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秘密情報の管理と漏洩対処法 (その7 不正競争・情報漏洩)
- カテゴリ :
- 情報管理・不正競争
一 当事務所で秘密情報の漏洩に関する相談が増加しており、様々な案件に対応していることはこれまでも本コラムで記載してきたとおりですが、経済産業省は平成28年2月8日付けで「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて」というハンドブックを公表しました。
「大企業の約40%、企業全体の15%弱が、『自社の営業秘密の漏えいがあった若しくはそのおそれがあった』と回答」(平成26年経済産業省調査)しているにもかかわらず、「営業秘密の漏えい防止策について、企業全体の約35%、中小企業の約40%が『取り組んでいない』と回答」(平成26年帝国データバンク調査)しているとのことですから、このような現状を見るとまだまだ秘密情報の漏洩は続くものと判断せざるを得ません。
経済産業省としても上記ハンドブックを公表して秘密情報管理に関する啓蒙活動を行わずにはいられないということなのだろうと思われます。
二 秘密情報を管理することの重要性は改めてお伝えする必要がないかもしれませんが、一番大きいと思われるのは、競争力を失うことです。
いうまでもなく、競合他社に対して秘密情報が漏洩すれば競争力を失い、競合他社に顧客を奪われてしまう可能性が強いでしょう。
また、秘密情報を漏洩させてしまったという事実自体が、企業の社会的信用を低下させることにもつながりません。
そればかりか、秘密情報が顧客情報の場合には、顧客情報を漏洩したことにより、顧客から訴えられる可能性も出てくるのです。
このように、秘密情報の漏洩は企業にとって致命的な事態を及ぼしかねません。
三 経済産業省のハンドブックには、概ね、秘密情報を決定する際の考え方、情報漏洩対策の具体例、秘密情報管理にあたっての社内体制、紛争への備え、情報漏洩事案への対応方法などが事細かに記載されております。
また、当該ハンドブックには、秘密情報管理に関する就業規則例、情報管理規程例、秘密保持誓約書例、秘密保持契約書例なども細かく記載されており、実務にも大変役立つ内容になっています。
もっとも、当該ハンドブックは100ページを大幅に超える大作であり、法律的な裏付けに基づいて記載されておりますので、軽く読んですぐに全てを理解できるというものでもありません。
そこで、本コラムでは、数回にわたり、当該ハンドブックの内容を簡潔に紹介したいと思っております。
秘密情報の管理に向けて社内規程の整備を検討されていたり、情報漏洩事案への対応を検討されたりしている場合には、当事務所にご相談いただければ幸いです。