1. HOME
  2. コラム
  3. システム開発
  4. 情報システム・ソフトウェア関連取引で紛争になった場合の対処法(システム開発 その1)

新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

  • カテゴリ システム開発 の最新配信
  • RSS
  • RDF
  • ATOM
アーカイブ一覧はこちら

情報システム・ソフトウェア関連取引で紛争になった場合の対処法(システム開発 その1)

カテゴリ : 
システム開発

 

一 近時、各企業から当事務所に対して、情報システムやソフトウェア関連のご相談が非常に増えているという印象です。現在社会では、どのような商売を行うにせよ情報システムが不可欠になってきておりますので、それに伴って多くの紛争が生じることも当然のことなのかもしれません。
  しかし、情報システム関連の紛争に関しては極めて専門的な事項も多く、法律論についても全ての弁護士が詳しいという状況ではないようです。
 
二 情報システム関連の紛争の法律相談で一番多いものはシステム開発に関する紛争です。
  システム開発に関しては経済産業省がモデル契約書を公表しており、既に多くの議論がなされているところです。
  そのため、経済産業省が出しているモデル契約書やトラブル事例集を良く読んで取引をすれば紛争を予防できる場合はかなり多いと考えられるのですが、実際のところは、見積書と発注書程度の簡易な書面で契約が進んでしまっている場合が多いようです。
 
三  しかし、システムは、必ずと言って良いほど不具合が生じます。
  このような時に、最初の契約の際に事後のことまでしっかり決めておかないと、当事者間における考え方のズレが表面化し、紛争になってしまいます。
  このような紛争になった際、裁判所がどのように判断するのかについて理解しないまま協議をしていても、依頼人側は「こんなに不具合が多いシステムに金を払うのはおかしい」という主張になり、システム開発側では「過剰な要求ばかりされている」という主張になるため、いつまで経っても解決しないのです。
 
四  裁判例は多く存在するので、一つだけ取り上げておきますと、平成25年5月28日東京地裁判決は「一般に、コンピュータソフトのプログラムには不具合・障害があり得るもので、完成、納入後に不具合・障害が一定程度発生した場合でも、その指摘を受けた後遅滞なく補修ができるならば、瑕疵とはいえない。しかし、その不具合・障害が軽微とは言い難いものがある上に、その数が多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生ずるような場合には、システムに欠陥(瑕疵)があるといわなければならない。」と判示しています。
  このような裁判例が存在することを知っているだけでも、紛争になった際の対処法は大きく変わってくるはずです。
 
五 システム開発に関する紛争が訴訟になった場合、普通の訴訟に比べてかなり長時間かかることが多いです。
  訴えるにせよ訴えられるにせよ非常に大きなコストがかかりますので、事前に予防しておくことが不可欠です。
  システム開発に関する重要な契約を行う場合には必ず弁護士に相談して契約書を作成して頂きたいですし、仮に紛争になってしまった場合であっても弁護士の意見を聞きながら対処した方が会社にとって圧倒的に合理的です。
  当事務所にはコンピュータやシステムに非常に詳しい弁護士が所属しているため、場合によっては会社まで出張して調査をしておりますし、多くの案件を扱っておりますので、御社にとって有利な解決を導き出せるものと自負しております。
                                                

 

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:03-3341-1591

メールでのお問い合わせ:ご質問・お問い合わせの方はこちら

  • 閲覧 (31967)