新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
元従業員や元役員に情報持ち出しや顧客の奪い取りなどの競業行為をされた場合に、どのような請求をすることができるか(その15 不正競争)
- カテゴリ :
- 情報管理・不正競争
1. これまでも複数のコラムの中でお話ししている通り、当事務所は、元従業員や元役員から競業行為をされた場合に訴訟や刑事告訴などを行い、多数の成果を挙げています。
経済産業省が作成している営業秘密管理指針にも、当事務所が勝訴した判決が「参考裁判例」として掲載されています。
2. 元従業員や元役員(取締役・監査役)の転職などが一般的になりつつある中、情報漏洩、競業行為、信用毀損行為に関し、当事務所にご相談いただいている案件数も増えております。
会社側有利な裁判例も増えておりますので、気軽に当事務所にご相談ください。
損害賠償請求事件 平成30年3月5日東京地裁判決 |
①318万6491円 ②174万円 ③46万円 ④52万円 |
誓約書に基づく競業義務違反行為(自らの担当顧客であった顧客のうち、元使用者の薬箱が配置されている者に対して、薬箱を配置し、又は医薬品を販売する行為)について、競業1件当たり3万円の違約金の定めは、競業避止義務違反行為による損害額の予定であると解される等として、損害賠償額を算定した。 |
営業差止請求事件 平成22年10月27日東京地裁判決 |
宣伝、勧誘等の営業行為をしてはならない |
原告と競合関係に立つものであって、本件競業避止合意に反すること、被告は今後も同教室を運営する意思を有していること、話すためのヴォイストレーニングを行うための授業方法、授業内容等についての原告のノウハウを保護するためには、被告がホームページ及びブログ等を作成してウェブ上に公開することによって同教室の宣伝、勧誘等の営業行為をすることを差し止める必要性が高いこと等を理由として、営業差止めを認めた。 |
損害請求等事件 平成14年8月30日東京地裁判決(ダイオーズサービシーズ事件) |
120万円 |
少なくとも顧客情報を利用して、退職時2年以内に在職時に担当したことのある営業地域であるさいたま市にて同業の事業を起して、原告の顧客に対し営業活動を行ったものというほかないこと等から違法であると判断した上で、原告は顧客奪取による損害を被ったのであるから、その損害額は、奪取された当該顧客との取引で得ていた利益を基本とすべきであると判断した。 |
損害賠償請求 平成29年9月13日知財高裁判決 |
600万円 |
被控訴人が控訴人の機密情報である本件開発データを複製し、これを控訴人の事務所から持ち出したことは、故意に、控訴人の法律上保護される利益を侵害する違法な行為であるとした上で、実態把握のための調査費用100万円と弁護士費用20万円を損害として認めた。また、債務不履行の損害として、逸失利益の額である1573万8406円のうちのうち2割程度の300万円を損害として認める等した。 |
損害賠償請求事件 平成29年9月20日東京地裁判決 |
295万8300円 |
被告が被告ブログや○○サイトにおいて、自らの精神障害の原因について、周囲の無理解や原告在職中の上司の罵倒・パワハラがあったこと、原告から勧奨退職の名目で自らが解雇され、他にもそのような従業員がいたこと、損益の改善のために人員削減がされ、離職率が高いことなどを記事として掲載していることについて、信用毀損の損害50万円を認めた。他に、架空の売上げの計上という善管注意義務違反をしたことについても、損害賠償を認めている。 |
損害賠償請求等事件 平成24年1月17日東京地裁判決 |
業務等の差止め 700万円 |
「個人情報及び営業ノウハウなどの会社情報を活用しての商行為(特定非営利活動も含む。)に関与した者は、損害賠償として700万円の罰金を科す」という就業規則について、被告が7年以上取締役を務めていたこと、被告の窮迫、無知、軽率に乗じて、被告に本件規定による制約を負わせたという事情は認められないこと、被告は、原告を退職後わずか2か月で原告と競合するa社を設立し、原告と競合するb社及びc協会の役員に就任して、2年以上、競業避止義務違反を継続していることから、本件において、被告に適用する限り、それが不合理なものであるともいえないと判断した。 |
損害賠償請求事件 平成19年4月24日東京地裁判決(ヤマダ電機事件) |
143万2755円 |
競業避止条項に違反する状態が生ずることを認識しながら本件誓約書を作成し、退職の翌日に派遣社員という形を装ってc社の関連会社で働き始めたこと等を理由として、違反行為が軽微ではないとした上で、「損害賠償他違約金として、退職金を半額に減額するとともに直近の給与6ヶ月分に対し」という規定をもとに、損害賠償額を算出した。具体的には、給与は現実に稼働したことの対価として支給されるものであること等から、1か月分しか違約金として認めなかったものの、退職金の半額相当分を請求することについては認めた。 |
損害賠償等請求事件 平成27年3月12日大阪地裁判決 |
営業差止め 992万3145円 |
原告に在職中及び退職直後から、塾生に対する勧誘活動又はそれに類する活動をしていたこと、仮処分の前後を通じ本件学習塾への実質的関与を継続し塾生の復帰を妨げていること、現時点においても、塾生数は約3分の1程度までしか回復していないこと等から、退塾者に関する年度末(平成26年2月)までの特別授業を含む授業料相当額及び退塾者の進級後の数に退塾率を乗じた人数についての新年度の夏期講習より前の分(平成26年3月から7月まで分)の特別授業を含む授業料相当額について、相当因果関係のある損害と認めた。(経費中の固定費の比率は高いものと考えられ、塾生数の変化による経費の変動はさほど大きくないと推認されると判断し、3割の経費控除をした。) |
以 上 以 上