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新型コロナウイルスで破産を考える前に検討すること

1 新型コロナウイルスの影響で売り上げが大きく落ちており破産を考えているという事業者の方も多いと思います。
 もっとも、まずは、どうやってこの緊急事態を乗り越えるかを検討して頂きたいと考えておりますので、現時点で国から公表されている支援策を簡単にご説明したいと思います。

2 まず、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証が発動されております。
 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となりました。
 例えば、セーフティネット保証4号とは、1年間以上継続して事業を行っており、売上高が前年同月比20%以上減少等の場合、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
 また、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和がされています。
 例えば、危機関連保証とは、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少等の場合、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
 セーフティネット保証5号とは、3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少等の場合、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

3 また、新型コロナウイルス感染症特別貸付があります。
 これは、新型コロナウイルス感染症による影響を受け最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少等の場合、日本政策金融公庫等が、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施する制度です。
 さらに、特別利子補給制度があります。
 これは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、
 ①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
 ②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
 ③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高20%減少
 に対して、利子補給(利子に相当する金額を給付すること)を行う制度です。
 これらを併用することで、実質的に無利子・無担保の貸付けとなります。

4 上記でご紹介差し上げた支援策は、令和2年3月13日時点のものですが、今後も拡充する可能性がありますので、詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 重要なことは、コロナウイルスで売り上げが落ち込んだとしても、様々な観点から経営の立て直しを検討して頂くことだと思います。
 場合によっては、破産も含めて検討しなければならなくなる可能性もありますが、当事務所は、事業再生・破産ともに得意としておりますので、早めにご相談ください。

 

 

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