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民法が改正されましたので、対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です(民法改正5)

カテゴリ : 
民法改正
一 2020(令和2)年4月1日、制定以来約120年ぶりに、民法が改正されます。
 民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です。
 本コラムでは、契約書の修正や債権の管理等に役立つ「消滅時効」「債権譲渡」に関する改正内容を、説明させていただきます。

二 まず、消滅時効に関し、短期の消滅時効制度が廃止されるなど、時効期間が大きく変わりました。
 具体的には、権利を行使することができる時から10年で消滅するという時効期間は維持しつつ、権利を行使することができることを「知った時」から5年という時効期間を追加しました。
 また、不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時(=権利を行使することができる時)から20年で消滅するという従前の規定のままですが(従来は除斥期間だったものが、消滅時効に改正されました)、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、知った時から5年、権利を行使することができる時から20年で時効消滅しますので、注意が必要です。
 さらに、時効の完成猶予と更新という制度に再構成されました。
 例えば、債務者が債権者に対して債務を「承認」すれば、経過した時効期間がリセットされ、直ちに新たな時効期間が進行することになりました。また、債権者による裁判上の請求(訴えの提起)などがあれば、時効期間がリセットされ、裁判の確定等により新たな時効期間が進行することになりました。
 時効が完成しそうな場合には、権利について協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録で行えば、時効の完成が猶予されることになった点、天災等による時効の完成猶予期間が3カ月間に伸長された点も特徴的です。
 実務上重要な改正点としては、連帯保証人(連帯債務者)の一人に履行の請求を行っても、主債務者(他の連帯債務者)に対して効力を及ぼさないことになりましたので、今後は、契約書にしっかりと、効力を及ぼす旨を明記する必要があります。

三 債権譲渡につきましても、譲渡制限特約(譲渡禁止特約)などの規定が大幅に改正されました。
 具体的には、改正前は譲渡制限特約が付いている債権の譲渡は原則無効とされていましたが、改正後は、原則として譲渡制限特約が付いている債権の譲渡が有効となりました(預貯金債権を除く)。
 また、債務者は、悪意重過失の譲受人に対しては支払を拒絶し、譲渡人(元の債権者)に対する弁済等をすれば、譲受人に対抗することができる(免責される)ことになりました。
 その一方で、譲受人の保護をするため、債務者が譲受人から履行の催告を受け、相当の期間内に履行をしないときは、債務者は、譲受人に対して履行をしなければならないことになりました。
 譲渡制限特約のついた債権が譲渡されたとき、債務者は、供託することができるようになったとともに、譲渡人が破産したときは、譲受人は、債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる(譲渡人への弁済は、譲受人に対抗できない)ことになりました。
 このような改正の結果、債権譲渡制限特約が付いている債権を譲渡しても契約違反(債務不履行)とはなりませんので、債権譲渡による資金調達をすることが見込まれるようになりました。
 また、将来債権の譲渡が有効であることが明記されました。
 将来債権が譲渡され、債務者対抗要件を具備した後に譲渡制限特約が締結された場合には、債務者は譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないことなども規定されました。

四 以上の通り、消滅時効及び債権譲渡に関する規定が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。
 そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。
 また、債権管理に関する取扱いについて、弁護士と相談しながら再検討する事項が多数存在することもご理解頂けたと思います。
 当事務所において顧問契約(月5万円)を締結して頂いている場合には、そのような対応について、別途費用を1円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております(契約書の「作成」については、量によって例外もあります)。
 これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。
                                        以 上

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