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民法が改正されましたので、契約書の作成、又は見直して修正することが必要です(民法改正3)

カテゴリ : 
民法改正
一 2020(令和2)年4月1日、制定以来約120年ぶりに、民法が改正されます。
 民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に契約書の作成、または契約書を見直して修正することが必要です。
 本コラムでは、前回に続き、契約書の修正等に役立つ主な改正内容を、契約類型ごとに説明させていただきます。

二 請負契約について
 請負契約については、中途解約の場合に、注文者の責めに帰することができない事由により仕事が完成できなくなった場合、又は、仕事の完成前に解除された場合においても、利益の割合に応じて報酬を請求することができることが規定されました。
 また、前回のコラムで記載しました通り、売買に関する瑕疵担保責任の規定が改正されましたので、請負の担保責任についても売買と同様に、契約の内容に適合しない場合に、修補等の請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除請求ができるようになりました。
 そのため、今後は、どのような内容の契約なのかをしっかりと契約書に規定しておく必要があるということになります。そうしないと、どのような場合に契約に不適合と言えるのかが不明確になってしまうからです。
 そして、契約不適合の場合に、どのような効果を生じさせるのかについても、しっかりと明記しておくことが重要です。
 現在、皆様がお使いになられている契約書においては、このような点についてしっかりと規定されていないことが多いと思いますので、このような点についてしっかりと修正等することがポイントです。
 なお、担保責任の行使期間については、契約不適合であることを知ってから1年以内に制限されることに改正されました。
 また、建物等の建築請負について、深刻な瑕疵があっても解除できないとされていた条文が削除され、解除できるようになりました。

三 委任契約について
 委任契約については、中途解約した場合、受任者に帰責事由がある場合であっても、割合的な報酬請求が認められることになりました(もっとも、受任者は損害賠償義務を負います)。
 また、委任契約はいつでも解除できるものの、相手方に不利な時期に解除した場合や委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除した場合には、損害賠償しなければならないことになりました。具体的には、債務者会社が経営を債権者会社の代表者に委任した事案において、委任の目的として債務者会社の経営再建を図ることで債権者会社の有する債権の回収を促進する目的がある場合には、解除した者が損害賠償義務を負うことになります。

四 消費貸借契約について
 消費貸借契約については、金銭等を交付していない時点においても、書面等により合意した場合には、契約(いわゆる諾成的消費貸借契約)を成立させることができるようになりました。
 この場合、金銭等を受領する前であれば、借主は契約を任意に解除することができます(貸主に資金調達コスト等の損害が発生した場合には、損害賠償義務を負いますが、消費者ローンのような少額多数の融資では損害がないものとされています)。
 また、貸主は、特約がない限り利息を請求できないことが明記され、利息発生の起算日は金銭等の引き渡しがあった日になりました。
 さらに、消費貸借の担保責任については、利息付きかどうかで変わります。利息付きの場合には、売買の契約不適合責任と同じ責任を負います。
 期限前弁済が可能であることも明確化されています。

五 賃貸借契約について
 賃貸借契約については、敷金が「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されましたので、「保証金」や「権利金」と呼んでいたとしても「敷金」に該当することが明確になりました。
 また、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(いわゆる通常損耗)並びに経年劣化を除き、原状に復する義務を負うことが明確になりました。具体的には、家具の設置による床・カーペットのへこみ、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)等については、通常損耗に該当します。
 さらに、対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡された場合には、賃貸人たる地位が新所有者に移転することが明確になりました。
 もっとも、旧所有者と新所有者との間で合意した場合には、旧所有者に賃貸人たる地位を留保することが可能になりました。この結果、賃借人は転借人(新所有者⇒旧所有者⇒賃借人)になってしまいますが、新所有者と旧所有者との間の賃貸借契約が終了した場合には、新所有者と転借人との間の賃貸借契約に移行することになりましたので、賃借人の保護も図られています。
 その他にも、賃貸借の存続期間の上限が50年になりました。
 また、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときには、賃借人が自ら修繕をすることができるようになりました(賃借人の責めに帰すべき事由による場合、賃貸人は修繕義務を負いません)。
 さらに、賃借物の一部が「使用及び収益をすることができなくなった場合」(一部滅失等の場合)には、賃料が「当然に」減額されることになりました。
 それに加え、一部滅失等になった場合には、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、契約の目的を達することができないときには、賃借人は契約の解除をすることができることになりました(この場合、賃借人が損害賠償義務を負う可能性はあります)。
 実務に影響が出そうなポイントとしては、賃貸借契約の個人保証については、根保証に該当しますので、極度額を定めないといけないことになったという点もあります(極度額は、原則として確定額を定めないといけないため、「極度額は賃料の3ヶ月分」という記載だけでは、保証契約が無効になる可能性があります)。
 これ以外にも、賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求権については、賃貸人が賃借物の返還を受けた時から1年を経過するまでの間は時効が完成しないことになるなど、賃貸借契約については、極めて多数の改正がされています。

六 寄託契約について
 寄託契約については、合意のみで契約を成立させることができることになりました。
 寄託者及び無報酬の受寄者は、原則として物が交付されるときまで解除をすることができるようになりました。
 また、寄託物について、第三者から権利を主張された場合、寄託物を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決等があり、当該第三者に引き渡した場合には、寄託者に返還する必要がなくなりました。
 混合寄託や消費寄託に関する規定も追加されていますが、一般的な規定ですので、寄託契約書でしっかりと規定することが重要です。

七 組合契約について
 組合契約には、同時履行の抗弁権・危険負担が適用されず、債務不履行を理由として解除できないことが明記されました。
 また、組合契約の対内関係(業務の決定)と対外関係(業務の執行)に関し、基本的な規律が明文化されました。
 さらに、組合の債権者は、原則として、均等割合と損失分担割合のいずれかを選択して各組合員に対して権利を行使することができることになりました。
 脱退した組合員は、脱退前に生じた組合の債務について引き続き責任を負うことも明記されています。
 組合の解散事由について「組合契約で定めた解散の事由の発生」等が追記されました。
 民法改正後は、他の契約と同様、契約書の中にどれくらい具体的な条文を規定することができるかがポイントということになります。

八 以上の通り、今回、民法が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。
 そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。
 まだ契約書の作成が間に合っていない会社様の場合は、早急に契約書を作成した方が良いと思います。
 当事務所において顧問契約(月5万円)を締結して頂いている場合には、契約書の作成及び修正等について、別途費用を1円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております(契約書の「作成」については、量によって例外もあります)。
 これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。
                                        以 上

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