新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
民法が改正されましたので、利用規約を作成し、又は見直して修正することが必要です(民法改正1)
- カテゴリ :
- 民法改正
一 2020(令和2)年4月1日、制定以来約120年ぶりに、民法が改正されます。
民法改正の内容は極めて広範に及びますが、本コラムでは、「定型約款」に関する改正内容を説明させていただきます。
二 「定型約款」というと分かりづらいと思いますが、例えば、インターネットサイトにおける利用規約が該当します(「定型約款」に該当するか否かも一つの重要な論点ですので、注意して頂けると良いと思います。例えば、賃貸借契約の雛形が「定型約款」に該当するかという論点もあります)。
民法が改正されたことにより、インターネットサイトにおける利用規約を契約内容とするためには、①利用規約を契約の内容とする旨の合意をする、又は②あらかじめその利用規約を契約の内容とする旨を相手方に表示する必要があります。
そして、②の場合には、ホームページなどにおいて一般的にその旨を公表するだけでは足りず、インターネットを介した取引などであれば、契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要であるとされています。
三 また、利用規約に何でもかんでも規定すれば良いというものでもありません。
民法改正により、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」「基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす」ことになりました。
誤解を恐れずに大雑把に言えば、「アンフェアな条文は無効になる」ということです。
例えば、商品を購入する際に、購入した商品の付属品を購入したり、メンテナンスなどのサービスを受けたりしなければならないというような、いわゆる「抱き合わせ条項」がある場合には、対価が不当とは言えなくても、合意をしなかったとみなされる可能性があります。
そのため、利用規約の規定内容については十分注意する必要があります。
四 さらに、①利用規約の変更が相手方(顧客)の一般の利益に適合するとき、又は、②利用規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、顧客の同意を得ることなく一方的に内容を変更することができることになりました。
もっとも、「利用規約を変更する旨」及び「変更後の利用規約の内容」並びに「その効力発生時期」をインターネットの利用その他の「適切な方法により周知」しなければなりません。
そのため、突然無断で変更しても有効にはなりません。
また、民法改正により、「定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容」が考慮されることになっていますので、利用規約を一方的に変更するための要件や手続については、明確に定めておいた方が良いと考えられます。
そのため、現時点で、利用規約を一方的に変更することがある旨の規定がない場合には、修正した方が良いと考えられます。
五 「定型約款」については、原則として、施行日前に締結された契約についても、新法の規定が適用されます。
解除権を現に行使することができる者を除き、施行日前(2020年3月31日)までに書面やメール等で反対の意思表示をすれば、改正後の民法が適用されないということも特徴です。
六 以上の通り、民法改正により、新たに「定型約款」に関する規定が加わりましたので、今までの利用規約を見直し、修正する必要があります。
特に、インターネットサイトにおいて利用規約は必要不可欠なものです。
当事務所において顧問契約(月5万円)を締結して頂いている場合には、利用規約の作成および修正等について、別途費用を1円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております。
これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。
以 上
民法改正の内容は極めて広範に及びますが、本コラムでは、「定型約款」に関する改正内容を説明させていただきます。
二 「定型約款」というと分かりづらいと思いますが、例えば、インターネットサイトにおける利用規約が該当します(「定型約款」に該当するか否かも一つの重要な論点ですので、注意して頂けると良いと思います。例えば、賃貸借契約の雛形が「定型約款」に該当するかという論点もあります)。
民法が改正されたことにより、インターネットサイトにおける利用規約を契約内容とするためには、①利用規約を契約の内容とする旨の合意をする、又は②あらかじめその利用規約を契約の内容とする旨を相手方に表示する必要があります。
そして、②の場合には、ホームページなどにおいて一般的にその旨を公表するだけでは足りず、インターネットを介した取引などであれば、契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要であるとされています。
三 また、利用規約に何でもかんでも規定すれば良いというものでもありません。
民法改正により、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」「基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす」ことになりました。
誤解を恐れずに大雑把に言えば、「アンフェアな条文は無効になる」ということです。
例えば、商品を購入する際に、購入した商品の付属品を購入したり、メンテナンスなどのサービスを受けたりしなければならないというような、いわゆる「抱き合わせ条項」がある場合には、対価が不当とは言えなくても、合意をしなかったとみなされる可能性があります。
そのため、利用規約の規定内容については十分注意する必要があります。
四 さらに、①利用規約の変更が相手方(顧客)の一般の利益に適合するとき、又は、②利用規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、顧客の同意を得ることなく一方的に内容を変更することができることになりました。
もっとも、「利用規約を変更する旨」及び「変更後の利用規約の内容」並びに「その効力発生時期」をインターネットの利用その他の「適切な方法により周知」しなければなりません。
そのため、突然無断で変更しても有効にはなりません。
また、民法改正により、「定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容」が考慮されることになっていますので、利用規約を一方的に変更するための要件や手続については、明確に定めておいた方が良いと考えられます。
そのため、現時点で、利用規約を一方的に変更することがある旨の規定がない場合には、修正した方が良いと考えられます。
五 「定型約款」については、原則として、施行日前に締結された契約についても、新法の規定が適用されます。
解除権を現に行使することができる者を除き、施行日前(2020年3月31日)までに書面やメール等で反対の意思表示をすれば、改正後の民法が適用されないということも特徴です。
六 以上の通り、民法改正により、新たに「定型約款」に関する規定が加わりましたので、今までの利用規約を見直し、修正する必要があります。
特に、インターネットサイトにおいて利用規約は必要不可欠なものです。
当事務所において顧問契約(月5万円)を締結して頂いている場合には、利用規約の作成および修正等について、別途費用を1円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております。
これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。
以 上