新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
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商品の形態を模倣された場合に販売の差止及び損害賠償請求訴訟等を提起して勝つ方法(その12 不正競争)
- カテゴリ :
- 情報管理・不正競争
一 当事務所では、元従業員が退職して競業会社を設立した場合や営業秘密を持ち出された情報漏洩の場合を含め、競業会社が不正競争行為を行っている場合の法的問題を多く取り扱ってきております。
その中には、商品の形態を模倣された、いわゆるパクリ商品を製造、販売されてしまったという事案があります。
当事務所において、パクリ商品を製造、販売している競業会社に対する訴訟を提起し、販売の差し止めを勝ち取るなどしておりますので、本コラムでは、このような場合にどのように対処すれば良いのかをご説明差し上げたいと思います。
二 まず、意匠権又は商標権等を登録していれば、意匠権侵害又は商標権侵害等で訴えることが可能です。
もっとも、事前に意匠等の登録をしていない場合には、今から意匠等の登録をしたとしても既に発生している事案に対応することはできません。
そこで、このような場合には、不正競争防止法が役に立つことになります。
例えば、商品形態が需要者の間に広く認識されている商品等表示にあたる場合に、同一または類似の商品形態の商品を譲渡するなどし、他人の商品と混同を生じさせる行為は、周知表示混同惹起行為という不正競争行為に該当することになります(不正競争防止法2条1項1号)。
この場合には、商品に個性的な特徴があるか、長期的独占的に使用しているか、宣伝広告や販売実績はどうか等という点が問題になります。
また、商品形態が著名であると認められれば、同一または類似の商品形態の商品を譲渡する等の行為は、混同の恐れがなくとも著名表示不正使用行為という不正競争行為に該当することになります(不正競争防止法2条1項2号)。
三 もっとも、このような条文に該当することはそれほど簡単なことではありません。
そのため、次に、不正競争防止法2条1項3号に基づく商品形態模倣行為に該当しないかが問題になります。
「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいいます。
また、「模倣する」とは、他人の商品の形態に「依拠」して、これと「実質的に同一の形態」の商品を作り出すことをいいます。
四 当然のことではありますが、商品をデッドコピーした場合には、「模倣」に該当することになります。
もっとも、通常は、競業会社もバカではありませんから、デッドコピーではなく、少しだけ形態を変えたものを製造したり販売したりするものです。そうしておけば、「模倣」したものではないと言い訳しやすくなるからです。
そのため、競業会社の商品が、御社の商品にフリーライド(ただ乗り)していると言えるほど酷似しており、「実質的に同一」であることを証拠に基づき立証していく必要があります。
「実質的に同一」といえるかどうかにつきましては、裁判官によって評価が異なってくる部分でもありますので、いかに多くの証拠を収集できるかということがポイントになっていくわけです。
前述しました通り、「模倣」に該当するかどうかの要件には、「依拠」していることも立証する必要がありますが、客観的に「実質的に同一の形態」といえれば、主観的に「依拠」していたという事実は推認されると考えられますので、「実質的に同一」であることを立証することが非常に重要です。
五 競業会社側からは、問題になっている形態が「ありふれた形態」であることや「商品の機能を確保するために不可欠の形態」であることを主張立証されることが多いです。
このような場合には、法律上、不正競争防止法違反にならないと解されているからです。
例えば、競業会社が「ありふれた形態」であることを立証するためには、似たような商品をインターネットで検索し、同じような商品がいくらでも出回っていることを立証することが考えられます。
これに対し、御社とすれば、競業会社によって検索された商品が、御社の商品の形態とは全く特徴が異なることなどをしっかりと立証していく必要があるわけです。
このように、形態模倣行為というためには非常に専門的な判断が必要になりますので、弁護士によるアドバイスが不可欠です。
六 冒頭でも述べました通り、当事務所では、元従業員が退職して競業会社を設立した場合や営業秘密を持ち出された情報漏洩の場合を含め、競業会社が不正競争行為を行っている場合の法的問題を多く取り扱ってきております。
特に形態模倣行為については、商品が最初に発売された日から3年の期間しか保護されませんので、手遅れにならないうちに当事務所にご相談ください。お待ちしております。
以 上