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新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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依頼している弁護士に不安や不満を感じた場合(セカンドオピニオン)

カテゴリ : 
セカンドオピニオン

1.    依頼している弁護士に不安や不満を感じた場合、どうすれば良いでしょうか。
答えは簡単です。他の弁護士に聞いてみれば良いのです。いわゆるセカンドオピニオンです。

2.    当事務所では、これまでセカンドオピニオン業務を積極的には行ってきませんでした。他の弁護士の仕事を邪魔するようで「品が無い」ように感じていたからです。
 もっとも、最近、セカンドオピニオンに関する相談が急増しております。当事務所において、他の弁護士が第1審で敗訴した事件を控訴審から受任して逆転勝訴したり、他の弁護士に敗訴すると言われた事件について勝訴したり、という事件も少なくなくなってきました。

3.    このような相談が増えている理由は、弁護士が増加していることとも関係しているように思います。
 収入が減少した弁護士が数多くの事件を抱えるようになった結果、一つの案件にかける時間が減少し、仕事が雑になっているのかもしれません。
 あるいは、そもそも能力不足の弁護士が増えているのかもしれません。

4.    セカンドオピニオンの相談にいらっしゃる方々は、口を揃えて、「こちらが主張してほしいことを主張してくれない。」「重要だと思っている話をしても、無関係だと言われて話を聞いてくれない。」等と仰います。
 確かに、相談者のお話の中には、法律論から考えるとあまり意味のない話も少なくありません。そのような話を主張しても、裁判官の心証が悪くなるだけで、良いことは何もありません。
 しかし、相談者の方々は、弁護士よりもよく「事実」を知っているのですから、重要な話をしていることも多いのです。
 それにもかかわらず、相談者の方の話を法律論として主張する能力を弁護士が持ち合わせていなかったり、面倒臭がって証拠を収集しなかったりするので、敗訴してしまったり不利な形での和解になったりしてしまうのです。

5.  弁護士から、「書面はすっきりしている方が良い」と言われた場合は要注意です。
確かに、多忙な裁判官にこちらの主張を十分理解してもらうためには、すっきり分かりやすい論理で書面を書く必要があります。

 そのため、すっきり分かりやすい論理の書面になっているかどうかは弁護士が最も気にすることの一つではあります。
 しかし、「すっきり」ではなく、「スカスカ」では意味がないのです。
 短いページで勝てるなら良いですが、短いページの書面で負けてしまったのでは、後悔が残るだけです。

6.    セカンドオピニオンの相談を弁護士にする場合に注意すべきこともあります。
 弁護士が他の弁護士の仕事を批判するのは簡単だということです。
 極端なことを言えば、セカンドオピニオンの相談に来られる方々は今の弁護士に不安や不満を持っていらっしゃるわけですから、相談者の意見に同調すれば、相談者の方に気に入ってもらえます。
 しかし、それでは、相談者の方の利益に適っていると言うことは到底できません。
 今の手法が悪いわけではないにもかかわらず、弁護士に対する不安感だけを煽っても意味がありませんし、仮に裁判の途中で弁護士が変わることになった場合には、「依頼者がおかしなことを言っているから弁護士が途中で辞めたのかな」などと余計な推測を裁判官に行わせることになり、逆に相談者にとって不利益になり得るからです。

7.    そのため、当事務所では、セカンドオピニオン業務が無責任な結果にならないよう、相談者の方に記録のコピーを一式用意して頂き、一通り読ませていただいた上で、具体的な相談をさせて頂くことにしています。
 全く関与していない従前の記録を一式読むということは、弁護士にとって相当な業務量になり時間もかなりかかるので、弁護士としては大変なのですが、セカンドオピニオンに関する相談をお受けするにはやむを得ないことだと思っています。
 状況次第ではお断りさせていただくこともありますが、依頼している弁護士に不安や不満を感じている方は、是非一度、当事務所にお問い合わせ頂けると幸いです。

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